专利摘要:

公开号:WO1986004860A1
申请号:PCT/JP1986/000027
申请日:1986-01-22
公开日:1986-08-28
发明作者:Takeo Nakagawa
申请人:Takeo Nakagawa;
IPC主号:B42D15-00
专利说明:
[0001] 明 特許 手繞書 と そ の 製造方 法 技 術 分 野
[0002] 本発明は特許関連の手続に使用される特許手続書とその製造方法 に関する ものである。 更に詳し く述べるならば、 本発明は手続の整 備, 標準化, 機械化と、 特許手繞自体及び技術開発の質 , 能率両面 の向上とを図り、 現状の諸課題の打開を図る ものである。 即ち、 本 発明は 特許手続の基本的事項, 符号が記載された入力書と、 特許 手繞の標準文型が符号, 一般語句, 接続語句で構文された符号書と を、 プ α グラ ムを記憶せる電子計算機等に入力し、 説明文の骨組み を機械的に記載する技術を開示し、 この為に最適な数種の書面の形 態と、 それらの組合せ, 製造方法, 及びシ ス テ ム的な適用を可能に する技術を開示したものである。 従って、 本発明は大型電子計算機 に接続の端末機の活用によ り、 中央と多数の企業, 専門家, 一般大 衆, 各国に於て共通的に使用される。
[0003] 背 景 技 術
[0004] 本発明は特許関連の手繞に使用される特許手続書の構成とその製 造方法に関する。
[0005] 一般に、 技術開発はその成果の恩恵が工業界を通じて社会一般に 還元され人間社会を発展させる点に於て公共的性格を有する。 即ち、 技術開発は産業構造や就業構造を高度化し、 経済社会を発展させ国 際貿易を振興して国の内 ·外の発展が促進される。
[0006] 現代の高度化の文明、 人間社会の繁栄をもたら したもの、 生活を 豊かにしている基礎であ.る身辺のほとんどの製作された物品は、 先 人の創造的活動、 技術開発の所産に依るものである。 こ こ に、 科学 技術の発達を人間の歴史上よ りみれば加速度的であ り、 特にこの一 世紀、 半世紀の発達は実に著る しいものがある。 その先端は極めて 微少の世界から宇宙開発に至るまで伸びている.。
[0007] しかし、 科学技術の発達の現状を全分野について総体的にみれば
[0008] —方では一見実現不可能と思える ことでも次々に克服して極端な発 達をとげながら、 他方では何らかの理由で意外に遅れている分野も の
[0009] そこで、 このような現代の科学技術の発達に大きな役割を果して きたもの、 担い手について種々の観点からながめて歴史的にもふり 返り、 各々の担い手が担い手となり得た技術的な根拠やメ カ ニズム の主要な ものを分析するこ とにする。 そして、 それらの過程に於い て成された経過の特徴的な ものが何を啓示しているかを考え、 現代 の技術開発体制とその促進及び保護体制の課題を分析してその解決 の方向性を探索し推定して発明の背景とする。 社会的影響の大きい シ ス テ ム開発、 技術革新に関しては技術的裏付の他に歴史的視点と 将来への見通し、 現状の客観的な分析や総合的視点からの方向性の 索定等が不可欠とされるからである。 総体的なシ ス テ ム構成や実用 化体制の構築及び技術選択の思想的骨格である。
[0010] こ こでは、 科学技術の発達の担い手の代表的なものと して、 紙 · 文字, 印刷と、 特許制度と、 工業標準化と、 電子機器等を挙げて考 察する。
[0011] 1 ) まず、 紙 · 文字 · 印刷は無形の技術思想や思考の手段となるベ き事項が紙面に具体的に表現され視覚を介して頭脳に入力される。 そして、 知識の集積 (過去種々の機会に入力され蓄積された記憶 • 情報) とあわせて自 らの思考活動 (頭脳活動) の源泉となる。 即ち、 記録性と新情報の入力性とが思考の絶好の補助材になると ともに、 それらは印刷によ っ て複製され多数の他人の頭脳を刺激 し、 さ らに新しい技術を生み出す媒体となる点において、 科学技 の発達に大きな役割を果たしてき 。 また、 学術は全般にそう であるが特に科学技術は本来、 積重ねによつて進歩する特質を有 し、 一段一段と現状を基礎に高所に達する階段状のステ ッ プに似 ている。 記録性 · 入力性 · 複製性を備えた印刷はこの特質に適合 し技術積重ねの機能があ つ たといえる。
[0012] 2) 次に、 特許制度は前記の機能をさ らに一歩強力にする とともに、 研究者や技術者の創造的活動を最大限に引出し、 さ らにその成果 を産業上の利用に結びつける直接的な手段とな り えた点において 画期的な制度であり科学技術の発達、 産業 · 経済の発達を飛躍的 にする大きな役割を果してきた。 即ち、 新しい技術開発の成果で ある発明の内容は紙面に具現化して届出る こ とによ り模倣 *不正 競争から保護されて正しい秩序を得る とともに公報 (印刷物) に 記載されて一挙に万人に公開され、 自由な文献的利用によるよ り 良き研究 · 技術の創造と開発へのス テッ プとなる。 これによつて 新たな用弒 世の開発活動は著し く刺激 · 促進され、 科学技術の水準向上、 産 業 · 経済の発達に大きな役割を果してきた。 印刷の機能に公開 · 利用 · 奨励 · 刺激の機能がさ らに加えられたこ とになる。
[0013] ) 次に、 工業標準化は産業革命を契機と して発達し、 今日の産業 • 工業の発達を支える基盤の役割を果してきた。 即ち、 標準化を 進め単純化を採り入れた規格を定めると、 生産 · 流通 · 消費の合 理化、 品質の向上、 コ ス ト の低減、 納期の短縮、 サ ー ビス の改善、 その他有形無形の効果があるからであ り、 現代の科学技術の発達 は工業標準化を抜きにしては考えられないものである。 国内では、 省資源、 省エネルギー化の推進、 質的向上、 産業基盤の整備及び 新技術の開発 · 普及の推進に必要な分野には国家的標準化 ( J I S等) が成されてきた。 国際的にも、 多数の国が協力し合意を重 ねる こ とによつて統一的な.規格を定める国際標準化 ( Γ S 0、 I E C等) が、 技術の国際化の著る しい進展に伴って必要性が増大 してきた。
[0014] 世界に於ける特許制度を標準化の観点からみるとパリ条約を基 礎に法制面では大略統一に向いつつあるが各国の特許制度は各々 多少異る点が多く あ り、 国内でも特許手鐃等実際的 · 具体的な面、 形式面において標準化はほとんど無理な分野とみられて著し く遅 れている点が多い。 それが後述のよ う に種々の深刻な課題を誘起 し、 特許体制の近代化や科学技術の発達に影響を与える大きな原 因の 1 つになっていると考えられる。
[0015] ) 次に、 電子機器については現在の最先端の技術を支え開花させ た電子工学の発達を歴史的に顧みても多く の啓示を得るものがあ o
[0016] ト ラ ン ジ スタは従来の真空管に代る固体増幅素子と して革命的 新たな用紙 な ものであるが 20余年にわたる シ ョ ッ ク レーの研究の結果誕生し た.。
[0017] I Cは 1 チ ッ プに複数の素子を作り 込むとい う極めて単純で コ ロ ン ブス の卵的な発想であ るが、 今日の産業界の コ メ と言われる までに重要な もの とな り I C産業を生むに至っ た。 I Cは開発の 途上では半導体処理技術が伴わず、 長い時間と経費が費やされた が、 その出現と実用化をう なが した動機は経済性を無視した米国 の宇宙開発等国家的開発に支え られたものであ っ た。
[0018] I Cは L S I 、 超 L S I の製品化の成功によ ってさ らに小型化 • 軽量化 · 高信頼化さ れた。 そ して、 それらが組込まれた コ ン ビ ユータ ーは、 従来の機械類が人間の手足の働きを補う ものである のに対 し、 人^の頭脳活動を補う ものである点に於て革新的な意 味をもつ。
[0019] コ ン ピ'ュ 一タ ーは年々進歩し特に、 パー ソ ナ ル · コ ン ピュータ 一等によ って、 日常生活にまで浸透し便利にする重要な役目を担 いつつあるが、 その能力の限界や性質をよ く 見極めて活用される 範囲と方法とが考慮されなければな らない。
[0020] 現在の大型コ ン ピュ ータ ーの約 1 0 0倍以上の能力が必要と さ れる第 5世代の コ ン ピュ ータ 一は、 それが実用化されたと して も 「推論」 の点で人間の頭脳に近づく と評価されているが、 人間の 能力にと って替わる能力を持つものではな く 主役はあ く まで人間 その理由は人間の思考ベー スが直観、 試行錯誤、 類推、 帰納、 演繹など独得の ものである う え、 これらを必要に応じて適宜取捨 選択して思考する というすばら し く 柔軟な頭脳メ 力二ズムを持つ ているからである。 演算速度ゃデータ ー処理には比類ない能力を 新たな甩紙 発揮する コ ン ピ ュ ー タ ー も オ ン一オ フ の二動作の組合せで成る。 従って創造力を必要とする発明やその具体的処理である特許手続 は基本的には人間の知能の柔軟な思考に依ら ざるを得ない こ とも 止むを得ないこ とである。 そこで、 重要なこ とは、 上記の作業を 伴う形式的な事務処理や記載や確認等で費やされる注意力やエネ ルギ一の消費をコ ン ピュータ一等の活用によ っ て極力軽減し、 人 間の頭脳に しか出来ない創造的なものや企画 · 構想や基本的事項 の検討に集中できる体制を構成するこ とである。
[0021] ) 次に、 現状の課題を客観的に分析し対策を考察する。
[0022] 最先端の技術を扱い、 前記のよ う に科学技術の発達の担い手と なってきた特許の分野に於ても、 最近、 特許の原点である発明の 創出と特許手鐃を行う 出願人側、 その特許手続を受けて審査 · 審 判や事務処理が行われる特許庁側、 及び発明を利甩する産業界に 於て種々の課題が指摘されていさ。 その 1 つは、 産業の発達によ り 出願件数が増大し、 今後も伸び繞ける と予測される う えに、 出 願内容が高度化 · 複雑化しょ り多く の時間が審査にかかり、 従つ て審査期間が年々長期化する傾向にあるこ とである。 この状態が このまま放置されれば審査期間が現在の 2年半から 10年後には 7 年程度に長期化し、 審査体制の意義従って、 特許制度の機能等に 深刻な影響を与える問題に発展しかねないこ とが予測されている。
[0023] こ のよ う に、 権利付与が長期化するこ とは、 折角の新技術、 商 品化等の法的保護、 市場優位性に影響するからむしろ出願人、 企 業自身の問題でもあり、 産業界の問題となるから何らかの解決策 が総合的に展開される こ とが必要になって 'く る。 特許制度が科学 技術の進歩と産業 · 工業の発達を支える縁の下の力持ちに相当す るとすれば波及的な影響が大きいだけにまだ深刻化には間がある 新たな用紙 早期の段階で現状を分析し近い将来を推測した事前の対策が策定 される こ とが重要になる。
[0024] そ こで、 わが国に於て出願件数が非常に多い理由を分析してみ る と、
[0025] (a) 産業 · 経済が十数年急激に伸び続けている。
[0026] (b) 特許制度の他に実用新案制度が併設されている。
[0027] (c) 先願主義の為急いで出願する傾向がある。
[0028] (d) 企業の防衛的出願が非常に多い。
[0029] (e) 単発的な改良発明 · 応用発明が多い。
[0030] (f ) 系列化された基本的発明が少ぃ。
[0031] (g) 企業の特許担当者が不足している。
[0032] 等々が挙げられる。 出願適正化等の指導にも拘わらず益々増加の 傾向にあるのは前半の構造的理由(a)〜(b)以外に、 出願人側の理由 (c)〜(g)に拠る こ とがわかる。 '
[0033] また、 わが国に於 ほ世界に有数の技術先進国と言われながら も自国出願件数に対する外国出願件数の比率が圧倒的に小さい。 その比率は日本は 10 ^、 米国は約 1 5 0 %、 西独は約 2 0 0 %で ある。
[0034] さ らに、 開発報告による近年の基本的開発を比較する と米国は 50に対し日本は 2 とされている。 両国は工業生産技術では互角に 近いとも言われながら新しい独創的な技術を創造する構想力や育 成力 · 開発力については劣る事実を認めざるを得ないこ とが指摘 されている。
[0035] そこで、 これらの理由を分析してみる と;
[0036] (ィ) 企業利益優先の商品開発研究が圧倒的に多く基礎的で大型の 開発 (宇宙開発等) が少ぃ産業シ ス テ ム 。 新たな用紙 (口) 能力式でな く 欧米とは異る社会シ ス テ ム 。
[0037] (ハ) 先駆的開発、 独創性、 フ π ンティ ア精神や模倣等に対する基 本的な認識と風土の相違。
[0038] (二) 技術導入時代 · 大量生産時'代を経て形成された改良 ' 応用 · 量産技術主体の開発体質。
[0039] (ホ) 前記出願件数の増大理由に於ける(d)〜(g)の理由。
[0040] H 長年の単項制ク レ ー ム (昭 49年、 多項制も採用) 。
[0041] (ト) 語学のハンディ と出願の経済性。 (翻訳の全面的必要性) 等 々が挙げられる。
[0042] 上記の実情及びその理由は制度的なもの、 あるいは構造的なも ので若干の修正さえ困難なものもあるが、 大部分の課題は出願の 原点である出願人側の開発体制や特許体制を改善する こ とによつ て構造的な課題までカバー.し、 .ほぼ総合的に解決される見通しが つ く のである。
[0043] それは ·、 前述のよ う に科学技術の発達や産業の繁栄に対して紙 • 文字 · 印刷、 工業標準化、 電子機器が担い手になり得た技術的 根拠ゃメ 力二ズムを担い手の 1 つでもあった特許体制の近代化に 活用することである。
[0044] 即ち、 前記の多く の課題のう ち、 相互に関連する出願件数の激 増、 審査の促進への協力、 多項目出願の大幅推進、 外国出願体制 の強化、 レ ベル u p や人材育成、 技術開発の促進等の重要なキー ポイ ン ト となる ものは、 手続書 (印刷物) の定型化、 機械化 (電 子機器等の活用) 、 記載形式の標準化 · 明確化、 手続体系の整備、 運用技術の開発等によ って解決されるので'ある。
[0045] 手続書 (印刷物) は数枚の紙片である。 一片の紙片は単なる紙 片に過ぎないこ と もある。 新た しかし、 波及的な影響力を有する重要なポィ ン 卜で使用される 書面、 例えば手続書と して無形の技術思想が具現化される紙片は, 視覚を介して柔軟、 かつ独創的な思考力を有する複数の人間の知 能コ ン ピ ュ ータ ーと知能コ ン ピュ ーターを接続して相乗的な効果 を生むべき重要な結線の作用をなす。 又は、 標準化された同一型 式の手続を生む金型の作用をなす。
[0046] 従って、 その書面 (印刷物) は、 視覚を介して人間の知能コ ン ピュ ーターに作用 (入力) し易く 、 電子機器に も入力され易く 、 標準化 · 定型化 · 統一化され人間工学に適合した普逼的な形態で ある こ とが望まれる。 特に技術開発とその保護である重要な要所 に於て、 多数件、 多数人に多数回使用され半永繞的に定着される な らば、 従来多年の経験による専門知識や職人的なノ ウ ハ ウのみ で処理されてお り余り にも複雑で専門領域と敬遠され勝ちな特許 体制の近代化につながると考える。
[0047] 集団 (企業、 国) の課題は個々の手続の課題の集りであるから, 各手続の基になる最適な書面とその運用の技術は全体の課題を解 決するキー ポイ ン ト となる。
[0048] 発明は本来、 技術的思想の創作であるから機械やコ ン ピュータ 一にはできない。 また、 発明を具現化して説明の原稿を起草する 作業も手続きの応答等中間的な説明文を起草する作業も機械ゃコ ン ピュ ータ ーには無理である。 どう しても専門的な知識のうえに 草案を練るべき創造性を必要とする。 そのうえ、 発明も応答も 1 件 1件新し く異る ものであるから、 多く の情報を入力しよう と し ても情報量が多すぎて大変である。 '
[0049] 前記のよ うに、 多数の大型コ ン ピ ュータ ーが接繞され多 く の情 報を入力して振り分け同時に並行的に並列処理させる第 5世代コ 新たな用紙 10 P T/JP86/00027 ン ピ ュ ーターは人工知能と言われているが、 「ある程度自分で推 論」 するまで人間の知能にやつ と近づいたのみである とすればそ の能力や性質や限界が充分に認識され人間の能力を補い又は不足 する部分を受持ち調和 して活用されればよいのであ り、 又それが 望ま しい姿である。 そこで、 特許体制の近代化を図る為のキーポ ィ ン ト となる ものが多数の人に扱われる書面とすればその基本的 な書面の形態は、
[0050] (1) 特許手続に独特の説明文の代表的な標準のパター ン (文型) を 設定し、 説明形式を統一的に標準化する形態。
[0051] (2) 説明文のう ち機械的に繰返し記載できる部分と、 人間の知能に 依らねば記載できに く い部分とを区画し、 作成や判読を明確にし 省力化を行う形態。
[0052] (3) 説明文を記載すべき説明書の各頁を定型化する形態。' (標準的 な記載量を収容する記載部を備えた頁と該記載部や標準欄の説明 を補充すべき共通頁)
[0053] (4) 個々の説明文の文型を標準形式にする印刷の形態。 (文例書、 解説書と説明書との照合形態)
[0054] (5) 人間の知能に依らねば記載できにく い部分は、 複数の関係者に 確認され思考が融合され易いよう に規則的、 統一的に、 又比較対 照され易い定型的な印刷の書面と し、 系統的に系列化される一覧 表の形態。
[0055] (6) これらの説明書等が電子機器 (文書作成機、 電子計算機) に入 力 · 出力され易 く適合された形態。
[0056] (7) 書面の各頁を横 (記載行の方向) に長い帯状に構成して任意の 頁の比較照合が行われ易く 、 処理を連続化する形態。
[0057] (8) 手続体系 (様式含) を整備し機械的な読取 · 記載を可能にする 形態。
[0058] このよ う に、 特許手続の特質に適合して標準化 · 整備され、 区 画され、 定型化され、 人間工学的に構成され、 電子機器に適合し て構成された書面の基本的な形態 (印刷物) は、 特許手続は本来、 集団 (企業、 国、 世界) に略共通であるから、 普逼的 · 統一的に 使用しう る電子計算機の結線や製品の母体となる金型 , 鍀型に相 当する。 従ってこの型から製造される製品 (手続) は全て同じパ タ ー ンに略標準化される害である。
[0059] しかして、 前記書面は知能の学習効果を生む型材と しても機能 するから、 経年的なレ ベル u p や人材養成が可能であ り、 多項制 ク レ ー ム 、 系列化された出願、 防衛的出願、 外国出願の基礎等出 願人側の課題が必然的に解決される。
[0060] 又前記の出願件数の増大、 権利付与の長期化、 外国出願の比率 小等の全体と しての課題 (b)〜(g)、 (口)〜(ト)の諸理由が付随的にほぼ 解決される見通しがつ く のである。
[0061] 特許体制の近代化は技術開発体制の近代化に対しても密接な関 連がある。 1件の手鐃による特許面に於る効果は数 であっても, 多数件、 多数年に於ける両体制 (集団) と しての効果はそれらの 総和とな り、 さ らに相乗的な波及効果を生むと考えられる。
[0062] 多く の技術革新がその効益による社会的意義とともに、 その技 術に関する種々の問題を含むよう に特許体制の近代化に於ても実 用化の事前にあ らかじめ配慮されなければならない問題を含むこ とは当然である。 それは技術的レ ベル u p と意欲の問題、 負担度 の問題等である。 '
[0063] しかしながら これらの問題は実施段階に於ける事前の条件設定 によ つて解決する ものであ り現状に山積する課題と将来への展望, 新たな用紙 歴史的視点、 集団 (企業、 特許界、 産業界、 国家) 的視点、 重要 性が充分に認識され検討 · 合意が成された上での選択の問題に係 る。 発明の保護と負担の保護対策及び意欲策の適正化は特許制度 の本質の如く 体制軌道化への不可欠の条件である。 そ して、 軌道 化によってこそ全体的効益を生むも のであ り、 意欲の増進策によ つて誘出される新しい体制のシ ス テ ム的な構築こそが永続性につ ながる ものである。 我が国は国土が広い方ではないうえその 7割 は山間部で占められ、 天然資源が少く 多数の人口を容する こ とは 事実であ り、 捋来的にも不変の宿命である。 しかし、 頭脳活動に 適した気候に恵まれ、 平均的に優れた人的資質を容し平均教育の 程度が高い。
[0064] 我が国はすでに技術の先進国であると言われているが、 先進国 である故にこれからは海外からの導入'技術に余り多く を期待でき にく い状況にある こ とも止むを得ないこ とである。 しかして、 こ れからはますます経済の国際化が進み技術交流が活発化する中で 優位性を保ちつつ欧米先進国や中進工業国とも互いに協調しつつ 貿易立国の基礎強化が図られなければならない。
[0065] かかる状況にあって、 我が国が産業構造や生活水準を向上させ つつ今後も繁栄し続ける為には創造的な自主技術開発こそ重要で あ り、 それを有効的に促進し、 かつその成果を保護するべき基盤 となる技術とシ ス テ ム の開発が成されねばならない。
[0066] すでに世は宇宙開発の時代であ り、 人間共通の問題は地球的親 摸で考慮し解決さ るべき時代であり、 産業経済や特許制度も国際 的協調が基本にあるべき時代である。 技術開発の成果はいずれ、: 特許を通じて公知となり万人の共通すべき財産となるが、 技術開 発による創造性を意欲的に生み出し利用し刺激剤にすべきシ ス テ 新たな用紙 ムを築いた特許制度は正に人間の英知の結晶である。 こ の結晶を 護 り発展させる こ とは これを受継ぐべき各時代の共通の使命であ り 共通の繁栄の基礎である 。
[0067] かかる共通の観点にたち地域や人種を越えて協調の意識が 1 つ 1 つ強ま る こ と は科学技術の正しい発達が護られ繁栄への道が護 られる こ とに通じる と確信する。
[0068] 新た な用紙 発 明 の 開 示 本発明は上述のよう な現状に於ける重要な諸課題に鑑み上述の趣 旨に沿って成されたものであ り、 具体的には下記の各々の目的を達 成せんとする ものである。 本発明の第 1 の目的は特許体制の近代化と技術開発の促進及びそ の成果のシ ス テ ム的な保護強化である。 即ち、 上記目的は、 科学技術の発達の担い手であつた紙 · 文字 · 印刷と標準化と電子機器等が担い手となり えたメ 力二ズムを分析し, ,迚 躊姓 ,
[0069] 各々の τを最大限に採り入れると共に特許手続の本質に適合し人間ェ 学に適合する普逼的な特許手繞書の新しい形態を構成する。 しかし て、 それをシ ス テ ム的に活用し特許手続の近代化を図ることである。 特許手続は本来人的操作による処理がほとんどを占め、 専門領域 の熟練を要する とされ、 最先端の技術を扱う ものであ り ながら非合 理的なものものを含み、 このために現在種々の課題を誘起している c そ こで上記目的は複.数の頭能コ ン ピュ ーターを接続する結線と電子 機器による機械化やシ ス テ ム的運用の為に、 標準化すべき鍀型と し ての印刷物を統一的 · 定型的に構成してシ ス テ ム の全体的な特許手 繞の質的向上、 技術開発の促進及びその成果の保護を強化する こ と
[0070] "Lある。 例えば相互に関連する基本的事項が視覚によ り比較照合されて検 討され易い入力書は各手続の基本分析と関係者全員の明確な分析用 に共通的に構成し、 特許手続の各段階の基準とされ、 波及的影響の 大きい特許手続書と直接的に連携して、 手続全体の明確化、 充実を 図り、 漸次、 課題の解決を図る。 本発明の第 2 の目的は特許手続の電子機器化、 機械化、 自動化に よる省力化及び能率化 · 迅速化である。 即ち上記目的は特許手繞文 た の基本的事項を符号と対応させ、 箇条書きすべき入力書を電子計算 機に適合して構成し、 該入力書と基本頁が共通で各頁毎に標準的な 記載量の記載部が設定された定型的な各頁によ り成る出力書も電子 計算機に適合して構成する こ とである。 出力書は、 代表的な特許手 繞文の標準文型の骨組みが複数種記憶された電子計算機に前記入力 書の基本的事項と符号とを入力するのみで記載され、 特許手続文の 骨組みは代表的な形式で記載される原稿書で構成する。
[0071] 入力書が異種の知力を結集 * 融合して分析される書面 (印刷物) であるのに対し、 出力書は機械的に記載しう る部分と機械では記載 できず人間の頭脳によ り記載すべき部分とを区分して記載し、 加筆 • 補充のみで原稿書を作成可能にして省力化する。 上記目的は技術 の広範に比べ人材不足である うえ、 専門的領域とされ密度の高い記 述労働に費やされている柔軟で優秀な技術 · 特許の頭脳が、 開発促 進や発明の育成に注力しう る余力を生むことである。 また、 先願主義の法制下、 系列化された多項目出願の複数件の出
[0072] から
[0073] 願書類、 人手による記述のみで数日を要する権利成立に影響する。
[0074] 従って、 上記目的は電子計算機の記憶、 記載、 光学的読取り等の 機能、 さ らに音声認識記載機能を活用して手続きを能率化 ·迅速化 し、 かつ定型的 · 連続的な帯状書面で処理や確認を迅速にする こと
[0075] Cのる β 本発明の第 3 の目的は特許手続の標準化、 系列化、 整備による審 査 · 審判の促進の基本的体制と権利付与期間の短縮による特許制度 の運営円滑化及び産業界への影響改善を図る こ とである。 即ち、 上 記目的は、 出願件数の激増と内容の高度化 · 雑化によ り年々長期 化する傾向が続く権利付与期間の現状に鑑み、 関連発明群の特許分 析によ る一括出願、 多項目出願、 系列化された出願、 基本的事項が 新たな用紙 吟味された明確な出願、 電子計算機適合の記述の機械化による説明 形式等の標準化された出願等によって審査 · 審判への簡便化を図り、 出願人側の課題解決によ り打開の素案を提供する こ とである。 しか して、 権利付与期間の短縮による新技術 · 新商品の保護等産業界へ の好影響及び総合的施策が求められている制度運営の円滑化への方 針に協力する こ とである。
[0076] また上記目的は、 特許手続書や特許情報が電子計算機に入力され る書面、 例えば出願人側から電子計算機の端末機へ入力する以前の 書面及び電子 f 算機の端末機から内容理解のためプ リ ン ト ア ウ ト す べき書面を記載行 (横) の方向に長い帯状書面によ って比較照合す べき記載部の確認を明確化し、 審査 , 審判等の促進と機械化の方向 性への基盤提供を図る こ とである。
[0077] 本発明.の第 4 の目的は、 技術 ϋ発の国際化と.特許国際化への対応 及び貿易立国の基礎強化への対応である。 '
[0078] 即ち、 現在は政治経済の国際化が進み技術交流が活発化する一方、 産業活動の基礎を支える特許制度も国際的協力化への方向にある。 他の主要国では、 最近に於ける特許出願中に占める外国人出願の比 率は非常に高いのに対して、 わが国は自国出願件数に比べ外国出願 件数が圧倒的に少ぃ。 また、 技術貿易においては輸出先で特許を確 保するこ とが極めて重要であって外国への出願の必要性が大きい。 従って、 国内出願段階で外国出願 (P C T出願) の原稿にほぼ適用 しう る多項目出願の原稿を前記入力書と出力書とで機械的に標準化 し、 しかも系列化して構成して内容充実と能率化を図る ことである。 そ して、 省力化で生じた技術一特許の余力で ^国出願体制の総合的 な強化を図る こ とである。
[0079] また、 上記目的は、 世界の特許界における制度運用の統一化 . 機 新たな用紙 械化の傾向に対し、 中央大型電子計算機や端末機のプ ロ グラ ム と定 型的 · 標準的な印刷物とで実際的 · 具体的な特許手続の標準化 · 機 械化の推進、 統一化の推進が可能であるから、 これによつて全体的 な特許体制の近代化を図るこ とである。
[0080] しかして、 長期的な目標は技術一特許体制の水準向上によ り共通 の利便と意識から科学技術の正しい発達を企図する こ とであ り、 グ ロ ーバルな繁栄の将来への道を護る こ とである。
[0081] 本発明の第 5 の目的は特許手続の簡明化、 電子計算機採用による 発明層の拡大、 特許意識の改善と大衆化、 レ ベル · ア ッ プを図る こ とであ る 。
[0082] 即ち、 発明はも とも と自然人のなす創造性の所産であり 、 特許制 度は発明の保護 · 奨励及び利用にある。
[0083] しか.るに、 発明の大部分は企業、'特に大 · 中企業から差出.される ものがほとんどを占める。 その原因は研究開発体制が企業の資本や 経済力によ らねば充分に成されに く い点にもあるが、 特許出願等の 手続が専門的で難しい面を含むこ と、 専門の代理人に依頼すれば経 済的に相当の負担が加わるこ と、 地方や一般大衆には代理人さえ緣 遠い存在であるこ と等の諸点にもある。 企業の技術者総数が一般大 衆の数 千分の一とすれば特許制度は極く 限られた人々のものとな る。 そこで、 国民一般大多数の創造性が高揚され、 意欲的に活かさ れる為には特許手続が簡明である こ とと経済的であるこ,とが大切で ある。 例えば、 パー ソ ナ ル コ ン ピュ ー タ ——台 (端末機) があれば、 大型コ ン ピューターと接続され、 統一化 · 標準化された印刷物 (手 続書等) の一式が入手でき、 家庭や小企業の itでも経済的に容易に 同上のパー ソ ナル コ ン ピューターで手続ができる。 又一般大衆は地 方からでも郵便や電話のオ ンラ イ ン電子通信による若干の専門指導 新たな用紙 のみで標準化された手繞ができる。 従って、 発明層の拡大、 大衆化, 意識の改善を図る こ とができ、 特許専門家の業容拡大を図る こ とが でき、 技術立国の基礎の強化 · 拡大を図る こ とになる。
[0084]
[0085] た 発明を実施するための最良の形態
[0086] 以下、 本発明の詳細を実施例、 図面を参考に して説明する。 本発 明は特許手続書の全般について適用が可能であるが、 こ こ では特に 出願段階に於ける発明の技術内容の文書化である特許明細書の作成 について以下の実施例を参考にして説明する。
[0087] 第 1 図乃至第 4図は本発明特許手続書の中の入力書の実施例を示 す平面図、 第 5 図乃至第 10図は本発明特許手続書の中の出力書 (説 明書、 原稿書) 及び符号書の実施例を示す平面図である。
[0088] 図において、 (こ こ で主要な構成の番号は関連出願のものと共通 ^するため番号の欠番もある。 ) 1 は発明の名称の欄で、 整理番号 項 7 、 出願番号項 8 とと もに構成要件項 3 a の最上部に隣接して配 設されている。 構成要件項 3 a は入力書 I の左頁に設け、 効果概要 項 4 は入力書 I の右頁 互いに対照的に設けている。 しかして、 こ れら両項の内部は定間隔の細い行線 15によって説明行 17が形成され、 該説明行 17に対応して境界線 16によ り添削行 18が形成されている。 さ らにこ れ らの両行には字間隔表示 96を備えている。 境界線 16は行 線 15よ り さ らに細い細線、 又は定間隔の点である字間隔表示 96が配 された細線、 又は字間隔表示 96が配された一列の点線であってもよ い。 字間隔表示 96と上記の細線は非感光色の点線、 細線であっても よい 0
[0089] こ こで、 説明行 17、 添削行 18、 字間隔表示 96は電子計算機等の電 子機器のプ リ ンタ ーによって記載される字の大きさ、 間隔、 も し く はその 2倍の間隔に適合して形成されているこ と、 さ らにできれば 感光式の字読取機等の電子計算機に適合して形成されている こ とが 望ま しい。 これらの電子計算機で作成された書面が複写され、 又は 読取られて自動的に手続書を構成するためである。 前記構成要件項 新た な用紙 3 a や効果概要項 4 が対照的に配設された書面の構成は、 後述する 入力書の他の実施例の書面、 及び出力書と しての説明書 · 原稿書の 各項に共通な基本頁から構成されている。
[0090] しかして、 説明行 17の左端には欄外に上から順に行番号 17 a が付 され、 字間隔表示 96の下端には欄外に左から順に字番号 96 aが付さ れている。
[0091] これは、 箇条書きされた短文又はその一部が、 書面の符号と前記 番号とで置き替え表示されて、 電子計算機等に入力され易い為であ る
[0092] * いま、 発明の構成要件が構成要件項 3 a に箇条書きされると、 各 構成要件又は複数の構成要件の組合せによって生じる効果の概要が、 それらの構成要件の説明行と等高の効果概要項 4の説明行に対照的 に記載される。 しかして、 それらは符号 (例えば書面記号と行番号 17 a、 字番号 96 a ) に対応して表示される。
[0093] これらの両項は複数 ( 4 〜 5 ) の説明行 17を含んだ横線 42で区画 し定型的な小欄 43が対照的に配設されている と各発明毎の要旨が明 確に確認され易い。 1個の小欄 43内に収ま り き らないものは 2個の 小欄 43にわたつて使用されてもよい。 横線 42は構成要件の数に合せ て折々に引き不定幅の小欄 43が形成されてもよい。
[0094] このような構成の入力書は、 発明毎に各構成要件と各構成要件や その組合せから生じる効果概要とが定型的な書面の対照的な説明行 に箇条書きに記載されるので両者の因果関係が的確に表現され、 か つ確認され易く できる。 相互の因果関係が充分に分析され確認され たそれらの箇条書き文は符号で置替え表示さ ήるので後述の出力書 (説明書) の各記載部の適切な説明行に記載して、 詳細な説明の骨 組みである原稿書が作成される。 新た な ^紙 こ の際、 文書作成機や電子計算機等に入力してそれらの記憶機能 が活用され易く記述の機械化を図る基礎を提供できる。 入力書 I が 1枚で不足な場合は第 3図のよう に複数枚横に接続して短帯状にさ れてもよい。
[0095] なお、 入力書 I の構成は上述の実施例のものに限定される趣旨で はない。 例えば第 2図のよう に各小欄 43が縦線 41によって分割され、 左右に構成要件項 3 a と効果概要項 4 とが設定され'てもよい。
[0096] この書面は発明の具体例とその上 · 下位概念の発明と周辺技術の 発明の要点を発展的に 索して略記すべき発明の要点の系統的な一 覧表であ り特許相談書にも成しう る特許分析書 Rと して略共通的に 活用される。
[0097] また、 この書面は、 構成要件項 3 aや効果概要項 4 と対照的に従 来技術概要項 12 aや目的概要項 14 a が配設されてもよい。 第 1 図の 最上段又は最下段の小欄 2個にこれらの項 12 a、 14 aが設定されて も よい。
[0098] こ のよ う な構成の入力書は、 入力書と特許分析書 Rとが略共通的 に構成されているので発明群が系統的に分析される とと もに、 相互 の対応関係が充分に分析され確認された構成要件や効果概要、 さ ら には前記従来技術概要や目的概要が詳細な説明の骨組みである原稿 書の作成に活用される。 従って複数のク レーム と各々の効果が記載 される多項目出願用の明細書の作成に特に好都合である。
[0099] 次に、 本発明特許手続書の出力書と しての説明書、 原稿書等を第 5 図の各図を参考にして説明する。
[0100] これらの出力書 0は前記入力書 I と基本的 ίこ同一構成の基本頁 ( 説明書共通頁) を素材にして形成されている。 これは入力書 I の記 載が読取られている電子計算機によって直ちに原稿書 O A〜Ο Εが 新たな用紙 記載され、 かつ添削や加筆された原稿書 0 A〜〇 Eが読取られて特 許手繞書の清書が構成されるよ う にするためである。
[0101] 第 5図の Aは説明書第 1頁 Aの一実施例を示す。 この書面の左頁 ^ には前記の説明行 17、 添削行 18、 字間隔表示 96に合致して、 出願 管理用の項目例えば譲渡項 39、 発明者名項 40、 処理対策項 6 等が配 されている。 第 1 図に示した定型的な小欄 43と同一幅の小欄にこ れらが収容されていて もよい。
[0102] また、 この書面の右頁 r には出願検討項を含む出願の位置付枠 5 が出願検討表 Tと対照的に配設されていてもよい。 これらが前記の 左頁 JI に掲載できれば、 右頁 r は特許請求の範囲の欄 3が掲'載され ていてもよい。 単項制出願の場合は右頁 r のみの特許請求の範囲の 欄の大きさで記載しう るが、 多項制出願で複数項の請求の範囲を記 載のため欄が不足する場合は説明書共通頁 Cが追加され特許請求の 範囲の記載の補充用にされる。 なお、 左頁 が点線のよ うに付属の 書面であれば説明書共通頁が説明書第 1頁を兼ねてもよい。
[0103] このよ うな構成の説明書第 1頁 Aは、 出願管理用の項目が電子計 算機に適合せる説明書の基本頁の説明行 17等に配設されているから、 他の各頁と記載及び読取りを連続的かつ機械的に行う ことができる。
[0104] また、 前記出願管理用の項目は特許請求の範囲の欄 3 や前記入力 書 I の構成要件項 2及び効果概要項 4 と対照的に配置できるので、 発明のポイ ン トの分析や把握及び出願の管理を的確に行う こ とがで さ 。
[0105] 第 5図の Bは説明書第 2頁 Bの一実施例を示す。 この書面の左頁 2 には、 発明の詳細な説明の欄 10の書初め部が配設される。 即ち、 欄内の適所には標準的な特許明細書の書初め部に多用される書出し 語句 19が配設され、 発明の利用分野 11、 従来技術 12の記載部が区画 して設けられている。
[0106] また、 こ の書面の右頁 r には中継ぎ語句 20が配設されて目的 14の 記載部等が区画して設けられている。 なお、 書出し語句 19や中継ぎ 語句 20等の一般語句は書面の欄内の上部に記載する語句のみ配設し、 書面の中部及び末部に配設されるべき接続語句 20 a は省略して後述 の符号書 I A〜 I Dや文例書 F〜 J にのみ記載されてもよい。 記載 部の大きさを限定せず、 各出願の記述量に適応させる為である。
[0107] こ のよ う な構成の説明書第 2頁は、 標準的な特許明細書の書初め 部は比較的記述形式が一定させ易いので、 適所に一般語句を配設す る こ とによってさ らに説明形式が標準化される。 各記載事項の場所 が特定されるので記載及び確認が的確に行われ、 かつ一般語句の字 数だけ記載の労力を省く こ とができる。 しかも、 後述のよ うに符号 書 I A〜 I' D等に入力'書 1 0符号を入力も しく は電子計算機に入力 するのみで特許明細書の骨組みを機械的に記載す き基礎を提供で さ 0
[0108] 第 5図の Cは説明書共通頁 Cの一実施例を示す。 この書面は前述 のよ う に入力書 I 及び出力書〇 (説明書、 原稿書) 及び符号書の各 頁を通じてそれらの構成の基本となる基本頁の原形そのものである c 檷内に一般語句はあらかじめ配設されな く てもよい。 一般語句は後 述の符号書 I A〜 I D、 文例書 F〜 J に配設する。 主要な構成の説 明 21や組立順序 22、 動作説明 23、 使用方法 24、 他の実施例 25等々は 技術の種類によって個々にその記述量が大幅に異る場合が多いので、 説明書共通頁 Cの複数枚に記述される方がよい。 説明書共通頁 Cは、 あえて一般語句を配設して標準化せんとすれば、 技術の種類別によ る発明群毎に大別して標準的な説明文を設定し、 記載部を規制して —般語句を配設してもよい。 新た な 紙 また、 この説明書共通頁 cは他の頁の標準欄のみでは不足で説明 の追加を必要とする部分又は点線のよう に説明書最終頁 Dの次に接 続して余白不足の欄との接続関係を明確に し説明を補充する こ とに も使用でき る 。
[0109] このよ うな構成の説明書共通頁 Cは、 上述のよ うに記述量の変動 で標準化されに く い部分の説明及び追加説明用に柔軟に対応でき、 、従って説明書を定型化しう る効果がある。
[0110] 第 5図の Eは説明書効果頁 Eの一実施例を示す。 この頁は発明の 効果が記述される。 即ち、 効果の記載の導入部に多用される中継ぎ 語句 20が書面の上部に配設され、 特許請求の範囲の必須要件項と実 施態様項によ り誘起される主要効果 28と付随効果 29の記載部が設け られる。 この記載部には、 前記入力書 I の構成要件とその効果概要 -が組合わされた各発明の効果の記載の骨組みである原稿書が電子計 '算機や文書作成機等で自動的に記載され、 それを添削、 加筆して効 果の記載が作成される。
[0111] 発明の効果の記載は、 この頁に各実施態様の効果をま とめて記載 する形式と、 この頁には全体の効果 (請求範囲第 1 項の効果) のみ 記載し、 各実施態様毎の効果はそれらの構成等の説明の後に記載す る形式とがある。 従って、 これらの代表的な文例は文例書 F〜 J に のみ記載し説明用には共通頁 Cを使用する方法がある。 又、 代表的 な文型を数種類、 前記入力書 I の符号と一般語句や接続語句等で構 文した符号書 I A〜 I Dのプ π グラムを文書作成機や電子計算機等 の電子機器に記憶させておき、 前記入力書 I で吟味された構成要件 とそれに対応する効果概要とを符号に置替えて電子機器に入力し、 そのプリ ンタ ーで記載された原稿書 0 A〜 0 Dを添削し加筆して再 び電子機器で清書する方法が考えられる。 新たな用耦 実施態様項の数が多い発明群に於ける多項目出願の明細書では後 者の方法が能率的である。 各実施態様項の効果はもれな く記載され、 それに添削や加筆がなされれば手書きによる記載量を減少できる。 また、 入力書 I (特許分析書) によって、 認識された発明思想の実 体面 (構成面) からの表現と属性面 (性質面) からの表現とが対応 されつつ的確に記載される。
[0112] 第 5 図の Dは説明書最終頁 Dの一実施例で、 例えば図面の簡単な 説明の記載頁を示す。
[0113] この書面の左頁 ^ には、 図面の説明 30を記載すべく 適所に結び語 句 26が掲載され、 それらが四角枠によ り包囲されている。 例えば左 方に結び語句 21の一種である 「第 1 図は」 、 「第 2 図は」 …を掲載 し右方の説明行 17に図面の説明 30が記載される。 記載しきれない説 明は添削行 18に記載され、 一行毎に一図の説明をする。 下方部は結 び語句 21を配設せず必要によ り追加される。 後述の主要な構成名称 31のう ち結び語句 26以外の符号、 例えば 「A、 B、 (:…」 で表示さ れる ものが記載されてもよい。
[0114] この書面の右頁 r には、 主要な構成名称 31を記載すべく左方に結 び語句 26を掲載し右方の説明行 17に各構成名称が記載される。 右方 の空部には必要によ り追加されるべき構成名称、 例えば 「21—」 、 「22〜」 等、 あるいは 「 1 a〜」 、 「 2 a ·'·」 等が記載されてもよ い 0
[0115] この説明書最終頁 Dの形態は第 4図に示すよ う に入力書 I ( R ) と組合せて電子計算機への入力用の入力書最終頁と しても適用でき る。 図面の説明 30や必要な構成名称 31は図面の作成と共に決定され う るから、 主要な構成名称 31の右方の空白の説明行 17や添削行 18に それらの相互間の関連を略記すべき記載部である連携概要項 31 a を 新た な用紙 形成して符号書 I Dと し、 入力書の最終頁と して使用されてもよい ( 第 5 図は、 以上の説明書の各頁 A、 B、 C、 E、 Dが横方向に接 続され帯状に形成された ものの一実施例を示す。 最初から帯状の書 面に記載されて形成されてもよ く 、 各頁又はその^"の左頁、 右頁が 細い帯状の接鐃片 83によって接続されてもよい。 各頁の側縁には仮 綴り用孔、 位置決め孔兼甩の送り孔 99、 1 0 0が形成されていてもよ い。 送り孔 99と 1 00 とは一直線に並設され、 細い接続片 83で接続さ れてもよい。
[0116] 通常電子計算機や文書作成機等のプ リ ン タ一で記載される用紙は, 多 く の現プ リ ンターの機構の都合上説明行 17 (添削行 18) に直角方 向、 即ち縦長の方向に接続されて帯状に形成される ものである。 従 つて、 各書片の接続線、 即ち上 · 下端縁で切離すこ とがさ けられず、 帯状の接続状態のまま小冊子状にする こ とは難しかった。 ところが、 前記書'面は記載される説明行 17の方向に帯状に接続されていれば第 5図のよ うに全頁が平らに伸展されて横方向に各記載部の関連事項 が比較されう る とともに、 必要な頁のみ平らに伸展して対照的に説 明行 17を比較照合でき、 さ らに ジグザグ状に折たたんで小冊子が形 成される。 送り孔 99、 1 0 0は仮綴り用に使用され必要に応じ帯状に 伸展する こ ともできる。
[0117] この帯状書面は、 各頁が入力書 I (特許分析書) と共通の基本頁 で構成されているから確認や取扱いの利便と併せて、 電子計算機や 文書作成機や感光字読取機等の電子機器による操作が連続的かつ共 通的に成されるよ う にするこ とができる。 例えば、 これらの電子機 器によ り入力書 I に記載された基本的事項を感光的に読取って一時 入力 (記憶) し、 あらかじめ入力された符号書と連携して説明書の 各頁 A〜 Eの型式とほぼ同型の原稿書 O A〜O Eが形成される。 原 た 稿書 O A〜O Eは、 明細書の骨組みとなる もので、 入力書 I の項に 記載される基本的事項の種類によっ て記載される頁、 空白のままの 頁が決ま ってく る。 例えば、 入力書 I は構成要件項 3 a 、 効果概要 項 4 の他に従来技術概要項 12 a 、 目的概要項 14 a等が掲載され各項 の基本的事項が入力された場合、 説明書第 1 頁 Aの特許請求の範囲 の欄 3、 説明書第 2頁 B、 説明書効果頁 E等の各頁に余白を残しつ つ各々の説明文の骨組みが記載される。
[0118] 第 6 図乃至第 10図は符号書 (説明書や原稿書とは、 欄内の頁符号 や行番号の記載を省けば略、 同 じ構成) の一実施例を示す平面図で あ 。
[0119] 第 6 図は符号書第 1 頁の一実施例で説明書第 1 頁と略同じ構成の 書面で形成されその特許請求の範囲の欄 3 の中に 表的な特許請求 の範囲の記載形式の 1 つが、 前記入力書 I の頁符号 I A や行番号 1 〜 20及び接続語句 20 a を用いて構文され記載されている。
[0120] 特許請求の範囲の代表的な記載形式とは必須要件項が、 L
[0121] I A a ……均一表現記載形式
[0122] (ダラ書き形式) I A b……改良重点記載形式
[0123] (〜において形式) I A c ……機能的記載形式
[0124] (性質的表現形式) I A d……択一的記載形式.'
[0125] (マーカ ッ シュ形式) 等で記載される こ とを言う 。 いずれの形式に'於ても、 その基本とな る要素は発明の構成に欠く ベからずる必須の構成要件と して箇条書 きに出来る害である。 そ こで、 入力書 I の構成要件項 3 a に箇条書 新たな用紙 · きに記載した構成要件さえ入力されれば接続語句 20 a等によって上 記の各形式になるよう構文されるべく必要なプロ ダラ ムを電子計算 機や文書作成機等の電子機器にあらかじめ入力して記憶させておく C しかして、 原稿書第 1頁 O Aは、 上記の 4種の形式のう ちいずれか 最適の形式を呼出し記載して構成される。 .
[0126] このためには、 各記載形式を代表すべき符号、 I A a 〜 I A dが 対応して記載されている方がよい。 そ して、 この符号のいずれかを 指定して電子計算機を操作すれば、 入力書 I から入力された構成要 件は指定の記載形式で特許請求の範囲の骨組みが記載される 。 そこ で、 この骨組みに添削や加筆等を施せば充分に対応関係が吟味され た構成要件から成る特許請求の範囲が標準的に記載される。
[0127] なお、 上記符号の指定は入力書に形成された処理対策項 6 に、 記 入又は.付印のみで鼋子計算機に記憶されたプロ グラ ムの記載形式を 呼出し指定すべき呼出部 6 a を掲載する こ ともできる。
[0128] 第 7図は符号書第 2頁 I Bの一実施例で例えば説明書第 2頁と略 同じ構成の書面から形成される。 即ち、 書出し語句 19や中継ぎ語句 20が配設され従来技術 12の記載部の添削行 18には、 入力書 I の従来 技術概要項 12 a の箇条書き文に対応せる符号 I 4 1 〜 I ^ 4等が適 当な配置で記載される。 また、 目的 14の記載部の添削行 18には、 入 力書 I の目的概要項 14 a の箇条書き文に対応せる符号 I r 1 〜 I r 3 が適当な配置で記載され、 特徴 9 の記載部には構成要件項 3 aの 箇条書き文に対応せる符号 I Ά 5 〜 1 8が適当な配置で記載され る。 そ して、 これらは接続語句 20 aで構文される。
[0129] 第 8 図は符号書共通頁 I Cの一実施例を示 もので、 例えば入力 書最終頁 I に兼用される符号書最終頁 I Dの図面の説明 30や主要な 構成名称 31及び連携概要項 31 a の各箇条書き文に対応する符号が適 当な配置で記載される。 そ して、 電子計算機によ って、 発明の実施 例は図面と対照されつつ主要な構成名称とそれら相互の連携概要と が接続語句 20 a で構文され、 適切な配置が記載される。 動作説明や 使用方法等は説明書共通頁 Cに説明補充と して記載されてもよい。
[0130] これらの説明は発明の種類によって当然、 記載量もまちまちであ り一律に行われに く いので定型的に一般語句等の配設されていない 説明書共通頁 Cが用いられる。
[0131] 技術的な説明の多いこれ らの説明は、 説明書共通頁 Cと文例書共 通頁 Hと解説書共通頁 Nとを横方向に対応させて関連部分が比較照 合され易い書面を形成し、 技術者にこの'部分のみの記載が標準的に なされるよう習練を求めてもよい。 即ち、 入力書 I の基本的事項の 組み合せで記載される部分が少く、 技術者によ り創造的に作文され る割合の多い技術的な説明は、 標準的な形式の .「構成の説明」 以外 は、 電子計算機による記載ができにく い。 従って、 対照的な説明書, 文例書、 解説書で代表的な記載技術を最も簡明に示し、 指導 , レ べ ルアッ プ · 部分的活用と共に標準文型への近似が行われるべきであ る 0
[0132] 第 9 図は符号書効果頁 I Eの一実施例を示す。 この頁は、 前記の 説明書効果頁 E と略同じ構成の書面から形成される。 即ち、 この頁 は、 中継ぎ語句 20等の一般語句があ らかじめ配設され、 主要効果 28, 付随効果 29の記載部の添削行 18に、 入力書 I の構成要件項 3 a と効 果概要項 4 の各箇条書き文に対応せる符号が交互に記載される。 各 構成要件と効果概要は、 それらを結ぶべき接続語句 20 aが適当に配 されるよう あらかじめ電子計算機に記憶させてお く 。
[0133] 発明の効果は、 1 つの構成要件からのみ誘起される一次的な効果 と、 複数の構成要件の組合せから誘起される一次的な効果とがある。 新たな用鵃 従って、 各発明の効果はどの構成要件に基づく 効果かを効果概要項
[0134] 4に於て明示しておく必要がある。 即ち、 構成要件と効果の関係に よ っ て符号書効果頁 I E に於ける符号や接続語句 20 a の組み合せも 異つ て く る。 —
[0135] また、 構成要件は、 1 つの文節の全部でな く一部のみ記載すれば 足り る場合、 符号の次に字番号 96 a を記載しそれを自動的に電子計 算機が読取ってその部分のみ記載するよ う記憶させておく 。 又は構 成要件は、 1 つの文節を全部記載して不要部を削除してもよい。
[0136] 第 10図は符号書最終頁 I Dの一実施例を示す図である。 符号書最 終頁 I Dは原則としては説明書最終頁 Dの構成と似た構成である。 図面の説明 30及び主要な構成名称 31の記載が文章に構文される部分 が少く 、 単に箇条書き文そのままで表現されるからである。 図面の 説明 30は各図の説明文が一行で書ききれない場合、 添削行 18に繞け て記載するか又は各々の字間隔表示 96 a 間に 2字づっ記載する。 一 行毎に配設された結び語句 26の配置で記載のスペー スは充分の害で ある。 不要の結び語句 26は線等で抹消の表示をすればよい。
[0137] こ こで、 符号書最終頁 I Dが説明書最終頁 Dと異る点は連携概要 項 31 aが形成されているこ とである。 この項は、 各々の主要な構成 名称 31の相互の配置や組立等を、 それらの右方の説明行 17及び添削 行 18に対照的に簡略な箇条書き形で説明するべき部分である。 説明 書最終頁 Dは第 4図に示すよ う に入力書最終頁 I,と して使用する場 合、 説明書共通頁 Cに発明の構成等の基本的な説明をも電子計算機 で記載する こ とができ る 。
[0138] 第 11図は説明書又は入力書と、 文例書と、 解説書とを対照的に配 設した状態を示す図である。 説明書や入力書が標準化され定型的に 形成されたのであるから、 それらへの記載文も標準的な文型である 新た な 方がよい。
[0139] 図は、 入力書 I ( R ) と、 該入力書に入力書の実例が記載された 文例書入力頁 F I と、 入力書の記載の注意事項等が掲載された解説 書入力頁 L I との側縁が接続され横方向 (記載行の方向) に長い短 帯状に形成された実施例を示す。 こ の帯状書面は関連の文例や解説 文が横方向に対照的に隣接して比較照合され易く 、 かつジグザグ状 に折たたみう るよ う形成されている。
[0140] 同様な帯状書面は、 符号書 I A〜 I Dと、 文例書と、 解説書とが 対照的に配されて符号書の各頁の構成を標準的にし、 また、 原稿書 〇A〜O Dと、 文例書と、 解説書とが対照的に配され添削や加筆を 標準的にするこ とに活用されてもよい。
[0141] 第 12図及び第 13図は出願時の手繞用書面のみでな く、 中間手繞に 於る中間受付書 (拒絶理由通知書、 異議申立書等) に対する応答用 の手続書 (意見書、 答弁書等) を作成する入力書及び出力書 (説明 書、 原稿書) 、 の一実施例を示す図である。 これらの書面は基本的 に、 出願手続に於ける入力書と説明書の素となるべき同一の基本頁 から構成されている。 、
[0142] 例えば第 12図に示すよう に出願時の発明を分析する為の分析書に 兼用された入力書と同様に、 定型的な複数の小欄 43が対照的に配設 されて構成されている。 最上段の小欄 43 (左右両頁) は、 中間受付 書の要旨が箇条書に記載される受書概要項 34 a が設定される。 二段 目の小檷 43の左側の項は引例の構成要件、 右側の項は該構成要件か ら誘起され焦点とされるべき効果概要が箇条書き ^:記載される引例 概要項 35 aが.設定される。 三段目の小欄 43の ¾側の項は同様に本件 の構成要件、 右側の項は効果概要が箇条書きに記載される本件概要 項 36 a が設定される。 四段目の小欄 43の左側の項は前記引例と本件 新た な用紙 の構成要件の主要な相違、 右側の項は引例と本件との効果概要の主 要な相違が箇条書きに記載される相違概要項 37 a が設定される。
[0143] 、対 に ^k^- i , 合すべ、 / 中間受付書は引例が複数個掲載されている場合、各引例の
[0144] く 引例概要項 35 a もその複数個分 萣される。 ^力書 I は複数頁必 要とな り横方向に帯状に接続すればよい。 各々の小欄 43は定型的で なく てもほぼ記載量が充分な大きさに太線を引いて区画し、 その手 続に応じて設定されてもよい。 説明行 17は 1 つの字間隔表示 96に 2 字を記載でき、 添削行 18にも記載でき るから定型的な小欄 43に収ま り う る場合が多い害である。 第 13図は中間受付書に対する応答用の手続書の内容説明が記載さ れる説明書である。 この説明書は、 出願時の説明書とは異るが、 多 用される書初め語句 19、 中継き語句 20、 結び語句 26等の一般語句が 配設され、 又は配^されるべき部分が形成されて、.各頁の記載部が 定型的に形成されている。 即ち、 例えば説明書第 1頁 Aの左頁は中 間受付書の理由の概要や要約が記載される受書欄 34が設定されてい る。 その右頁は中継ぎ語句 20と標準的な引例の構成要件及び効果概 要の主要なものが記載される引例欄 35が設定されている。 説明書最 終頁 Dの左頁は、 中継ぎ語句 20と本件の構成要件及び効果概要の主 要なものが記載される本件欄 36が設定されている。 また右頁は結び 語句 26と引例一本件間の構成及び効果概要の主要な相違点が記載さ れる相違欄 37が設定されている。 この説明書は、 これ らの各欄で記載しきれないポ リ ゥムの場合、 添削行 18にも記載するか又は、 説明書共通頁 Cが追備されればよい。 この説明書は各欄に、 入力書 I の符号と標 的な応答用の手繞書 に多用され、 前記構成要件や文節綞ぎ用の接続語句 20 a とで構文さ れて記載され符号書が形成される。 符号書に構文される文型は中間 新たな用紙 手続の応答文と して代表的な標準文型を数種選定して備えておく 。 そ して各標準文型は複数枚づっ複写して備えられ、 その 1 枚は多少 修正して各手続に合致するよ う に形成されてもよい。
[0145] しかして、 この符号書と前記入力書 I は電子計算機に入力される のみで自動的に応答文の骨組みが記載され説明書 A、 Dと略同型の 原稿書 O A、 O Dが形成される。 原稿書は相互の対応関係や因果関 係が充分に検討された基本的事項が構文されて形成されるのでこれ に添削 , 加筆するのみでよ く 、 それをさ らに編集機能付の電子機器 によって清書すれば応答用の手続書が完成する。
[0146] 添削 · 加筆は挿入されるべき部分に何らかの付印か矢印付線^- 等を付記する こ とによって、 それらを自動的に読み取り一列に記載 されるよ う プロ グラ ムを作成し電子機器に記憶させておく 。 又削除 する部分は、 直線等を施せば自動的に削除できるよ う にする。
[0147] 添削行の記載は階書であれば手書きで 読取りできるよう説明行 と同じ字間隔表示 96が掲載されている。 添削行 18の縦幅は、 説明行 17の略 2倍幅の添削行 18が形成されていれば添削や読取り も行われ 易い。 添削 · 加筆電子機器で行われれば活字状の字は正確に読取ら れ易いので光学的に読取って編集され易い。
[0148] このよ う に説明行 17、 添削行 18は電子機器で記載され、 統一的な 同間隔、 等幅であ り、 かつ書面は基本構造が共通の基本頁から構成 された入力書、 符号書、 説明書 (原稿書) であるからすべて同一の 電子機器で連続的に光学的読取り · 編集 · 自動記載を行う こ とがで きる。 従って、 実質的に入力書は箇条書きされた検討用の基本的事 項がすべて説明書に構文されつつ記載される ら手書きによる記載 の労力を著しく 軽減し、 その余力で入力書の検討が充分に意を尽し て行われ内容を充実できる。 また、 上記書面は全て定型的で記載補 新たな用紙 充式であるから レ ベル ア ッ プも早く できる。
[0149] なお、 基本頁は上記や図の実施例のものと逆に、 説明行 17が上側 に配設され、 その下側に添削行 18が配設されていてもよい。 この基 本頁は説明行 17で書ききれない箇条書きの説明文の続きをその下側 の添削行 18に続けて記載すればよいから継ぎをよ く できる。
[0150] 1列の説明行 17に書ききれない説明文は、 その下側の行の説明行 17に記載してもよい。 '
[0151] このような説明書は符号書 · 原稿書と統一的に形成されるから、 横長の帯状のものを上 · 中 · 下部に隣接して対照的に配設すれば、 各々の頁が比較照合され易い。 また、 ジグザグ状に折たたむこ とも でき、 中部に重ねて収納され易く できる。 帯状書面の最外端の頁の 端縁のみフ ァ イ ル台紙等に仮止めされておけば折たたんで収納し易 い ώみでな く、 必要に応じて直ちに横方向に伸展し易い。
[0152] 同様の構成は、 前記の原稿書 · 添削書 · 解説書の 3種の書面をも 同じよ うな配列にするこ とができる。 これらの書面が互に比較照合 され易く構成できるこ とは、 統一的な構成の書面の定型的な各頁へ の記載を標準的にするこ とができ記載の正確化が図られる。
[0153] 標準化された定型的な入力書 I 、 出力書 0 (説明書、 原稿書等)、 電子機器 (電子計算機) 、 符号書 (プロ グラ ム) を備えていれば多 項目出願等や中間処理等の手続書の作成に余り熟練していない人の 手によっても成しう る。 即ち、 単に定型的な入力書を完成する こ と ができればそれを入力するのみで記載する こ とができるから、 中小 企業や一般大衆にとつても特許手続が縁遠いも のではなく なって く る。 発明構成や添削加筆等を若干、 専門家に 導しても らえば多項 目出願の明細書が標準的に記載でき る。
[0154] 従って、 今まで企業の研究のみに限られていた発明活動が一般化 され、 発明層の拡大、 大衆化、 意識の改善を図る こ とにな り、 一国 の創造性が有効的に活かされるこ とに な る。 例えば極く 近い将来、 一般家庭の中にもパー ソ ナ ルコ ンピュータ ーが導入される傾向は強 ま るが、 端末機と して大型コ ン ピュータ ーと接続され、 標準化され た形式の手続書等一式が入手できるから、 家庭の誰でも、 地方から でも発明が特許出願される こ とが容易になる。 特許制度は企業のみ でなく 、 一般大衆を含めた国民のものとなり、 技術立国の基礎の強 化 · 拡大につながる。
[0155] 本発明の特許手繞書とその製造方法は上述したよ うに構成されて いるので、 下記の効果を挙げるこ とができる。
[0156] a ) 前記本発明の手繞書は入力書と出力書と符号書とによ り成り、 入力書の基本的事項が行番号等の符号で連携して電子計算機に入 力される とあ らかじめプロ グラ ムが数種記憶された電子計算機の 操作によって符号書の標準的な手続文の骨組みが構文されて原稿 書が作成されるから、 該原稿書を添削 · 加筆する のみで特許手続 文が構成される。 従って、 1 つの共通的な書面が技術 · 特許 · 事 務機の 3者で分担記載され手書きによる労力が著る しく減少され て省力化 · 効率化できる。 この為入力書による検討や分析の余力 を生むこ とができる。
[0157] 入力書は基本的事項が比較対照され易く対照的に箇条書文で配 設されているので、 それらの因果関係を充分に比較検討し確認す る こ とができる。 充分に検討された箇条書文は直ちに入力されて 機械的に一般語句や接続語句等、 電子計算機にあらかじめ記憶さ れた語句と自動的に組合わされて構文され'るので、 基本的に重要 な説明は直接的に出力書に配され記載のモ レを少くする こ とがで き、 かつ記載型式がほぼ標準化されたパタ ー ンに統一できる。
[0158] 新たな用紙 また、 入力書は統一的 · 規則的に形成されているので特許の専 門以外の関係者にも確認が明確になされ、 複数の知能を接続し創 造性を融合して異なる知識を結集する こ とができ技術開発を促進 できる。 又特許手続文のポィ ン トを手続の各段階で誰でも統一的 に確認できるので後続の手続の内容 · 能率の両面を向上できる。 b ) 入力書と出力書と符号書とは、 電子機器に適合せる定型的な説 明行と添削行とを備えた共通の基本頁で構成されているので、 電 子機器に装備され、 編集 · 記載も統一的に行う こ とができる。 又 これらの側縁が接繞されて短 · 長の帯状書面が形成される もので は、 電子機器によって連繞的に処理でき、 記載面を横方向に対照 的に隣接できるので共通の基本頁の構成と併せて比較照合や確認 を的確に行う こ とができる効果がある。
[0159] c) '4本頁は行審号と字番号と頁符号とを掲載して構成されている ので、 基本的'事項の箇条書き文はこれらの符号 · 番号で代替え表 示され、 符号書のプ ロ グ ラ ムが記憶された電子機器に入力される こ とによって標準的な特許手続文の骨組みを機械的に構文できる。 そして、 基本的事項と密接に対応すべき詳細な説明は基本頁が共 通の説明書の適所に箇条書きで表現されるから内容の把握が比較 照合されつつ添削や加筆の説明が的確に行われる効果がある。
[0160] d) 前記基本頁は、 所定の特許手繞書の清書に記載される行数と同 一数で電子計算機の行間隔に適合して配設された説明行 (添削行) と、 該清書の各行に記載される字数と同一数に電子計算機の字間 隔やその 2倍の間隔に表示された字間隔表示とを掲載して四角形 状の小欄が形成されたから、 清書に於ける會己載量との関係を確認 する こ とができる とともに各頁毎に清書の略 2倍の記載量を収容 できる。 補充説明の多いものでは "^大の字で 1 字間隔表示に 2字 記載できるから標準欄や記載部の定型的な書面であっても加筆や 添削が行われやすい。 また、 電子計算機で記載された原稿書にさ らに該電子計算機によって加筆 · 添削が行われ、 従ってそれを感 光的に読取って編集機で自動的に清書できるから著し く効率的で め
[0161] e ) 基本頁は左頁と右頁とを接続して短帯状に形成された ものでは、 左, 右両頁を対照的に比較照合しう る とともに通常の多項目出願 の標準的な記載量の標準欄や記載部を数枚に設定できる。 また、 電子計算機によって記載されたプ リ ン ト字を感光機で横方向に流 動して読取り できる効果がある。
[0162] f ) 入力書は、 基本頁の 4 〜 5行の説明行を収容せる 8 〜10個の一 定幅の項 (小欄) が規則的に配設されたから、 電子計算機等で記 載 読取りが行われやすく 、 項 (小欄) の幅.が定型的に形成され れば統一化され易く確認が行われやすい効果がある。
[0163] g) 入力書は、 構成要件項と効果概要項とが左頁と右頁とに対照的 に配設され、 各々の項 (小欄) の中には横方向に対照的に説明行 が形成され、 各構成要件又はそれらの組み合わせから生ずる効果 概要が対応する説明行に箇条書きに記載されるよう に したから、 両者が最も明確に比較対照され易く 、 因果関係を的確に構成でき 確認できる とともに、 新たな効果の発見や新たな構成要件の探索 を有効的に進める こ とができる。 従って、 発明の系統的な拡大や 展開及びそれらの記載が明確に行われ易い。 また、 各構成要件や 効果概要には対照的な行番号 (箇条番号) が付されるので、 出力 書 (説明書) 及び符号書に於て構成要件や効果の説明が機械的に 記述 · 構文され易いという効果がある。
[0164] h ) 入力書は、 前記の従来技術概要項と目的概要項とが対照的に配 新たな用紙 P86/00027 設され、 かつ前記構成要件項と効果概要項とに隣接して配接され たから、 技術的課題とそれを解決する発明の目的、 具体的な解決 手段とその各々の構成要件から誘起される効果の概略等、 発明の 基本的事項の因果関係をさ らに的確に構成できる とともに周辺発 明の探索が系統的に行われ易く 、 それらの確認が明確かつ迅速に 行われる。 また、 行番号 (箇条番号) が付されるので、 出力書 ( 説明書) や符号書に於て新たな構成要件や効果の背景である従来 技術や目的の骨組みが機械的に記述又は構文され易いという効果 がある。
[0165] i ) 入力書は、 一定数の説明行等を収容せる定型的な小欄が対照.的 に配設されて構成されているから、 各小欄に記載される構成要件 や効果概要の数には多少の変動はあっても、 系統的に照合される ので記載されやすく、 かつ確認されやすい。 また'、 機械的に電子 計算機等で読取りや入力が行われやすく 、 従って出力書 (説明書) への機械的な記載も効率的に行われる効果がある。
[0166] j ) 入力書は、 縦線で区画された 犬の四角形の小欄が倍数個配設 されても構成できるから、 左右の小欄群が各々構成要件項、 又は 効果概要項や略図項に設定できる。 さ らに全部の小欄が構成要件 項に設定する こ ともできるから、 各小欄は単に略記や覚え書き程 度の要約が記録され、 周辺発明が探索されるための特許分析書や 特許相談書等に併用される。 従って、 単に基本書面の共通使用に よる節減のみでなく、 比較照合や管理が行われ易く 、 記載や読取 りの機械化及び、 次の研究資料や出願資料と しての蓄積が行われ やすいという効果がある。 '
[0167] また、 これらの小欄はブ レ ー ン ス ト ー ミ ング等多数人による ラ ンダムなアイ ディ アの要点のみを不規則に一時仮書きするべき発 明ノ ー ト書等にも共通的に使用でき、 前記特許分析書の作成用に も備える こ とができる効果がある。
[0168] k) 入力書は、 一定の説明行を収容し行番号を備えた定型的な小欄 に、 具体欄、 上 · 下位欄、 周辺欄が統一的に設定されているの 発明の具体例から発展的に探索される発明群が系統的に配設され 相互に比較 , 検討しつつポイ ン トが明確 · 迅速に把握される。 そ して、 各々の小欄の構成要件 (要点) は縦線がな く基本構成が共 通の入力書に電子計算機等で清書して効果概要も付する こ とがで き、 その入力書を読取り入力した電子計算機で出力書が自動的に 記載される。 従って、 特許分析書の作成 (出願網の構成) から出 力書 (説明書) の記述までを機械を使用 して成されう る機械的な ものと、 機械では成されに く く頭脳に依らざるを得ない創作的な ものとを区画しつつ 1種類の基本書面を共通的に使用して効率的 に行う こ とができる効果がある。
[0169] 1 ) 入力書は、 電子計算機に適合せる説明行と添削行を備えた定型 的な基本頁で構成され、 該入力書から入力原稿書と入力添削書と 入力清書が形成されるから、 充分に特許的に分析され吟味された 基本的事項が電子計算機のプ リ ンタ ーで記載される。 入力清書は その記載が感光的に読取られ入力されて直ちに出力原稿書が記載 される。 又は入力清書の電子計算機による記載と同時にそれらが 文節や短文の記憶機能部に入力されて直ちに出力原稿書が記載さ れる。 従って、 系列化された複数の多項目出願では特に人手に依 る記載を少く でき省力化 , 迅速化できる効果がある。
[0170] m) 入力書は、 前記の各々の項に基本的事項の実例が箇条書きされ た入力文例瞢と、 各々の項に対照的に記載上の注意事項等が記載 された入力解説書とを具備しているので、 各書面の側縁が隣接あ 新たな用鉞 るいは接続される と記載事項が説明行の方向に比較照合され易い c 従って定型的な書面の定型的な項 (小欄) の中への記載形式も標 準化されるから多数の関係者による多数件の記載や確認が統一的 にできるとともに、 電子計算機等によ って機械的な記載や読取り が行われやすいという効果がある。
[0171] ) 入力書は、 基本的事項を記載用の項が対照的に配設された入力 書第 1 頁と、 図面の説明や主要な構成名称の記載部や各構成名称 の相互の関連を端的に記載用の連携概要項が対照的に配設された 入力書最終頁とを具備して構成されているから、 主要な構成の説 明の頁 (説明書共通頁 C ) もその骨組みが電子計算機によ って記 載される。 単に主要な構成名称と連携概要項を記載すれば構成の 説明等技術的な説明は特許的な記述形式でその骨組みが電子計算 機によ り機械的に記載されるのでその骨組みに添削 · 加筆するの みでよいから、 多忙な技術 · 特許双方の省力化に効果がある。 ' また、 技術的な説明'もその記述形式が標準化される こ とは、 後 続の手続の段階、 審査 · 審判の段階、 一般大衆の理解を明僚にす る効果がある。
[0172] ) 出力書と符号書とは、 入力書の基本頁と共通の基本頁に標準的 な特許手続文の各項目の記載量を収容すべき標準欄が配設されて 定型的に構成された頁と、 基本頁のままで前期標準欄の説明を補 充用の説明書共通頁とで構成されているから、 標準化された 1組 の書面が機械 · 技術 · 特許の 3者で共同作成され能率的である。 これらの各頁の記載事項は比較照合して確認され易い。 従って、 電子計算機等で共通的に読取りや記載が行'われるので操作が行わ れ易いという効果がある。 また、 説明書共通頁は最後部に付され ていても清書の段階で編集できるから、 多少説明量の異る発明で 新た な用紙 も定型的な書面で適用できる。
[0173] P ) 出力書と符号書とは、 横方向に帯状に接続され、 前記基本頁に 設定された標準欄が対照的に配設され所要の頁が説明行の方向に 平らに展開され側部に隣接して並べられる。 従って記載面の関連 事項が直接的に比較照合され易く 、 かつ電子計算機等に装備され 易い効果がある。 また、 ジグザグ状に折たたまれるので小冊子型 への仮綴りが行われ易'い。 従って、 電子計算機等で記載や読取り や入力が行われ、 かつ人手と機械とで共同的に記載されるべき こ れらの特許手続書に最適である という効果がある。 また横方向に 長い帯状の清書はオ ンラ イ ンで電子化して出願するペー パ ー レ ス シ ス テ ム に適合し、 自動的に電子計算機等で発送 · 受付できるか ら、 出願側 · 受付側の双方に極めて便利である。
[0174] q) 前記の出力書 (説明書等) は、 説明書第 1 頁、 第 2頁、 .効果頁, 最終頁が、 前記の基本頁の中に基本的な特許明細書の各項目の標 準的な記載量を収容すべき標準欄や記載部が配設されて定型的に 構成されているので、 電子計算機に入力された入力書の基本的事 項等がプ リ ン ト され易いと共に、 記載位置が略一定しており、 基 本頁が入力書と共通-,に形成されているので、 確認が行われ易いと いう効果がある。 また、 各記載欄や記載部の中は一般語句等が適 所に印刷され易く 、 このよ う な定型的な各頁はそのパタ ー ンを電 子計算機に記憶させておく こ とによ って随意活用できる。 さ らに, これらの各頁は文例書や符号書にも構成でき、 記載の標準化ゃ レ ペル · u p 用にも活用できる効果がある。 これらの定型的な頁は 共通頁の追加によ り種々の説明量に対応で ½定型的な頁の機能が 充分に発揮される。
[0175] r ) 出力書 (説明書) は、 その説明書共通頁から対照的な文例書共 新たな用紙 通頁と、 解説書共通頁とが形成され、 それらの側縁が接続されて 帯状書面に形成されたから、 互いに比較照合され易く 標準的に記 載されにく い技術的事項でも略標準的に記載する ことができる。 技術者はこの頁を生に記載すればよいから省力化でき レ ベル u p も早い。
[0176] s ) 出力書は、 その第 1 頁に出願検討項等を収容せる出願位置付枠 等が基本頁の説明行や添削行に適合して掲載されるので、 電子計 算機によ って記載され、 かつその記載の読取りが機械的に行われ る。 また、 該出願の位置付枠に対照的に特許請求の範囲の欄を掲 載の頁が対照的に構成されているので、 発明のポィ ン ト との比較 照合を的確に行う こ とができる。
[0177] t ) 符号書は、 その第 1 頁の複数枚に各々明細書の特許請求の範囲 の代表的な記載型式が前記入力書の構成要件項の符号 · 番号と接 続語句とで構文され、 別個に複数種具備八ているから、 あらかじめ 電子計算機に入力して記憶させておき、 前記入力書の構成要件項 の構成要件と符号番号を入力し、 記載型式を指定するのみで、 特 許請求の範囲の骨組みが記載される。 従って、 その骨組みの記載 に補充や加筆の添削が行われれば、 構成要件が充分に吟味された 請求範囲の原稿が出来上るめで、 再び自動事務機で清書すれば完 成する。 請求範囲の記載量の多い多項目出願に於ては特に能率的 こ め 0
[0178] u) 符号書第 2頁、 共通頁、 効果頁は、 基本的事項が記載される入 力書の各項の符号 , 番号と、 説明書第 2頁、 効果頁の書初め語句、 中継ぎ語句等の一般語句とで構文された各々の記毂部で構成され ているから、 それらがあ らかじめ電子計算機等に入力され記憶さ れるこ とによっ て、 単に入力書の基本的事項と符号 . 番号の実例 が入力され操作されるのみで特許手続文の骨組みとなるべき原稿 書が記載される。
[0179] なお、 符号書の各頁が説明書の各頁と同パタ ー ン、 あるいは説 明書の各頁自体の中の各記載部に前記符号 · 番号や書初め語句 · 中継ぎ語句が記入されて構成された ものでは、 構文の検討や確認 が行われ易い。 また、 説明書の各パタ ー ンは電子計算機等に入力 して記憶されているので、 直ちに説明書と同型の出力書に記載さ れて原稿書が作成される。
[0180] V ) 前記のよう に電子計算機等に適合して形成された入力書では、 出願段階に於ける発明の分析用に限らず、 中間受付書 (拒絶理由 通知書、 異議申立書等) の分析とその対応策検討用等、 特許手続 全般の分析用にほぼ共通的に用いるこ とができる。
[0181] 従って、 技術的 · 特許的に充分な理由の分析、 応答の検討が行 われる こ とを必要とする中間手続であっても、 それらの概要項が 対照的かつ定型的に配設された構成の入力書では基本的事項の比 較照合が綿密に精度よ く 行われる。
[0182] また、 よ く 検 liされた基本的事項は符号書等を記憶せる電子計 算機等で自動的に標準的な説明文の骨組みが記載されるから添削 や加筆のみで原稿が作成され、 手続きによる記載の労力を著し く 軽減できる。 そ して、 入力書の意を尽した分析, 検討用に余力を 生むこ とができるからポィ ン ト が明確にされた正確な応答ができ る
[0183] しかも、 標準化された入力書の構成は確認が統一的に行われる から レ ベルア ッ プも早く でき、 標準化され'た説明文の形式は相手 方及び関係者の理解を明確かつ容易に行わしめる ことができる。
[0184] 以上詳述したよう に本発明の特許手続書とその製造方法は、 歴 新た な用紙 史的にみて科学技術の発達に大きな役割を果してきた担い手につ いて、 その技術的根拠やメ カ ニズム分析する と共に、 各々 のみの 限界や、 人間工学、 技術一特許の特質を総合的に考慮してシ ス テ ム的に構成してあるので、 新特許体制のあ り方を検討する うえで 普遍性や半永続性があると考えられる。 かかる考慮 · 構成の背景 は、 本発明が一部をなす一連の技術開発と シス テ ム構成とをたま たま余暇に独力で開発する こ ととなった開発者と して正し く運用 されたいとする念願、 責任が根底にあるからであ り、 かつ歴史的、 総合的な観点から技術の方向性を見極める必要があつたからであ る。 また、 実用化の体制と し'て動き始めてからの方向性の変更は 多少の試行錯誤は許されるにしても好ま しく ないと考えるからで ある。 しかるのちは実施の決断と責任は当然シ ス テ ム の選択にあ たる各団体にある。
[0185] さ らに付言してお く べきこ とは、 本開発が単なる特許手繞の機 械化即ち効率化な り と速断される こ とは誤りである と共に弊害を 生じる。 こ こで、 弊害とは処理の効率第 1主義による技術一特許 両担当者への要求過剰、 特許専門家の 保護である。
[0186] 特許手続は非常に奥深く専門的であ り相当の神経集中力と密度 の高い頭脳的な労働である。 随所に創造性を必要とする こ とは技 術開発と同じである。 それ故に、 かかる高度の頭脳の重労働に加 えて、 長い文章を連日記載する という相当高密度の重労働がブラ スされるこ とは酷である と共に総体的にみて高度の頭脳の浪費で ある。 記載すべき字は 1字でも少く してその余力で入力書による 基本的事項の綿密な検討、 創造性の拡大等.が行われる こ とが期待 されるのである。 そのこ とが後続の手続き、 審査 . 審判 . 事件等 に於いて判断の明確さ と迅速さを生み、 特許手続の質的充実のみ 新たな用紙 でな く 技術開発の促進とその保護強化等につながるのである。 従 つて、 これらが有効的に意欲的に生み出されるよ う に技術一特許 両担当者への配慮が必要である。 また、 特許専門家もさ らに高度 の仕事、 創造性への参加、 外国出願体制等への配慮が必要なので あ り、 それによ つてこそ共に活き総合的な繁栄が期待できる。 か つて、 丁度工業標準化の推進によ って工業界全体の繁栄と共に職 人的技術者 · 技能者の価値が以前よ り数倍も見直され活かされた よ う に。 就業構造の高度化は意欲策によるべきであ り、 弊害多発 の傾向には特許専門会の指導や行政指導も期待されて然るべきで あ 。
[0187] 発明は本来、 その源泉が個人である弱さと簡単に模倣され易い 弱さをもつ。 その発明を保護し活用 し奨励する特許制度があった 故に産業の発達が図.られたのである。 弱者ほ保護されてこ.そ新た な意欲や刺激を生みその能力が充分に活かされる のである。 技術 者、 特許担当者、 特許専門家は地味であるが貴重な存在である。
[0188] 一見実現不可能と思われる技術が次々 と実用化されていっ た電 子技術や宇宙開発の実現の背景には、 歴史的視点と将来への見通 し、 現状の客観的な分析や方向性の的確な索定等があつたと考え られる。 それに加えて実現への強力なポ リ シーとエ ネ ルギーと長 期的年月 とがあった。
[0189] 新しい技術やシ ス テ ムの実現とそれらの効果とは短時日に成る ものではない。 若干の不出来があればそれをバネに更に前進する 柔軟な計画とエ ネ ルギー及びそれらを支える長期的なポ リ シ ー こ そ不可欠であろう。
[0190] 独創性を尊重し、 目前の利益ばかりでな く 長期的な開発による 総合的な公益を目標とする米国の科学技術に対するパイ ォニヤ的 新たな用紙 な姿勢には学ぶべき ものが多い。 それらの開発の結実が今日、 世 界中に広範に広っている と共に米国経済の基礎になっている。
[0191] 国土の大部分が山間部で占められ、 天然資源の少ぃ我が国こ そ 上記のよ うな長期的姿勢と創造的開発の重視とポ リ シ一の強力さ を学ぶべきであ り、 総合的に企画され次世代への繁栄の基礎が確
[0192] '立されねばならない。 現実は、 技術大国、 先進国として、 海外か らの導入技術が減る一方にある, 技術立国への道の強化, 安定で あ 。
[0193] 科学技術の発達は積重ねによる性格の故に直線的であ り不均衡 な発達の頂部と谷部とを生じる。 その谷部の発達を促し共通の公 益を図る こ とも 「科学技術は人類に好ま しいも ののみ選択されて こそ恒久の繁栄がある」 "共通の心" に通じる と確信する。
[0194]
[0195] 新たな用紙 図 面 の 簡 単 な 説 明
[0196] 第 1 図は本発明特許手続書の入力書の一実施例を示す平面図、 第 2図は入力書に適用の特許分析書の平面図、
[0197] 第 3 図、 第 4図は入力書の他の実施例の平面図、
[0198] 第 5 図は本発明特許手続書の出力書 (説明書、 原稿書) 、 符号書 の一実施例の平面図、
[0199] 第 6図は本発明特許手続書の符号書第 1 頁の一実施例の平面図、' 第 7 図は符号書第 2頁の一実施例の平面図、
[0200] 第 8図は符号書共通頁の一実施例の平面図、
[0201] 第 9図は符号書効果頁の一実施例の平面図、
[0202] 第 10図は符号書最終頁の一実施例の平面図、
[0203] " 第 11図は入力書と文例書入力頁と解説書入力頁とが対照的に配列 (接続) された一実施例の平面図、
[0204] 第 12図は中間手続書の作成に使用される入力書の一実施例の平面 図、
[0205] 第 13図は中間手続書の作成に使用される出力書 (説明書、 原稿書)、 符号書の一実施例の平面図である。
[0206] A 説明書第 1頁, F 文例書第 1 頁,
[0207] B 説明書第 2頁, G 文例書第 2頁,
[0208] C '説明書共通頁, H 文例書共通頁,
[0209] E 説明書効果頁, K 文例書効果頁,
[0210] D 説明書最終頁, J 文例書最終頁,
[0211] I A '符号書第 1頁, L 解説書第 1 頁,
[0212] I B 符号書第 2頁, M 解説 '第 2頁,
[0213] I C '符号書共通頁, N 解説書共通頁,
[0214] I E 符号書効果頁, P 解説書効果頁, 新たな用紙 I D……符号書最終頁, Q ··…解説書最終頁,
[0215] 〇 A… …原稿書第 1頁,
[0216] 〇 B ·· …原稿書第 2頁, R … …特許分析書,
[0217] Ή"
[0218] ϋし ……原 is裯 ΐ¾·晉 ¾ -U-通貝, 丄 …… LU ¾f 主
[0219] ffi Ά 1¾ σΤ ¾έ >
[0220] 0 E… …原稿書効果頁, A A…
[0221] 0 D… …原稿書最終頁,
[0222] I 入力書, (特許分析書) F I ……文例書入力頁,
[0223] 0 出力書, (説明書, 原稿書) L I ……解説書入力頁,
[0224] 1 '発明の名称の欄,
[0225] 2 •概略枠,
[0226] 3 '特許請求の範囲の欄, 3 a 構成要件項 4 •効果概要項,
[0227] 5 '出願の位置付枠,
[0228] 6 '処理対策項, 6 呼出部,
[0229] 7 •整理番号項,
[0230] 8 '出願番号項,
[0231] 9 特徴,
[0232] 0 '発明の詳細な説明,
[0233] 1 利用分野,
[0234] 2 従来技術, 12 a 従来技術概要項 3 問題点,
[0235] 4……目 的' 14 a 目的概要項,5……行 線,
[0236] 6……境界線,
[0237] 新たな ……説明行, 17 a '· '…订番 , … …添削行, … [JL し Π口 J , … …中継ぎ語句, 20 a ·· …,接続語句, … ··'·主要な構成の説明, 39 ·· …,譲渡項, 、·· …組立順序, 40 ·· •…発明者名項, … …動作説明, 41 ·· ···. & ^, … …使用方法, 42 ·· ' , 1¾線, … …他の実施例, 43 ·· …小欄, … …結び語句, 83 ·· …接続片, … …図面の簡単な説明, 96 ·· …字間隔表示, … …主要効果, 96 a ·· …子番芍, … …付随効果, 99 ·· …送り孔,
[0238] 、丄 υυノ
[0239] … …図面の説明,
[0240] … …主要な構成名称, 31 a ·. …連携概要項, … …受書欄, 34 a .. …受書概要項, … …引例欄, 35 a -. …引例概要項, … …本件欄, 36 a … …本件概要項, … …相違欄, 37 a … …相違概要項,
[0241] 新たな用紙
权利要求:
Claims
請 求 の 範 囲
1 ) 特許関連の手続用に印刷された用紙であって、 特許手続の説明 文の一部をなす複数の基本的事項を行番号等の符号と対応して箇 条書きに記載される複数の項が対照的 配設された入力書 (特許 分析書) と、 特許手続の説明文を記載用の標準的な記載部が配設 される複数の異なる頁で構成された出力書 (説明書) と、 特許手 続の説明文の代表的な標準文型の骨組みが該標準文型に一般的に 多用される一般語句や前記基本的事項の文節の継ぎに多用される 接続語句や前記符号等によつて構文され電子計算機や文書作成機 等の電子機器にあらかじめ入力され記憶される符号書と、 前記入 力書の基本的事項や符号が前記電子機器に入力されて特許手繞の 説明文の骨組みが前記出力書に自動的に記載される原稿書とによ -り成る ことを特徴とする特許手続書。
2 ) 前記入力書は、 電子計算機、 感光字読取機、 文書作成機、 編集 機等の電子機器に適合しそのプリ ンターで記載され読取られる行 間隔や字間隔を有する説明行や添削行が掲載され、 基本構造が共 通の基本頁で構成された特許請求の範囲 1 に記載の特許手繞書。
3 ) 前記基本頁は、 前記説明行や添削行を包囲する項枠と、 記載す べき基本的事項を特定用に各々の頁や項 (小欄) に付された頁 ( 項) 記号及び前記項枠の側部の外側に上から順に付された行番号 と、 記載すべき基本的事項の文節の必要な語句を特定用に前記項 枠の下 (上) 端の外側に左から順に付された字番号とを掲載して 座標表示されるよう構成された特許請求の範囲 1:に記載②特許手
4) 前記基本頁は、 通常、 所定の特許手繞書の清書に記載される行 数と同一数で電子計算機のプリ ン タ ーの行間隔に適合して配設さ 新たな用紙 ' れた説明行や添削行と、 該清書の各行に記載される字数と同一数 に電子計算機のプ リ ンタ ーの字間隔も し く はその 2倍の間隔に非 感光色で表示された字間隔表示とを有する四角形状の項枠が掲載 された特許請求の範囲 2 に記載の特許手続書。
) 前記基本頁は、 前記の四角形状の項を配設せる左頁と右頁とが. それらの側緣を接続して断面略八形状に折曲げう る横長の矩型状 に形成され、 説明行や添削行の方向に紙送り される感光字読取機 や文書作成機や電子計算機等に適合して構成された特許請求の範 囲 2 に記載の特許手続書。
) 前記入力書は、 前記基本頁の 4 〜 5行の説明行を収容せる 4 〜 5個の一定幅の小欄が左 · 右頁に 2列に規則的に配設されて、 最 上端に番号項、 月 日項、 名称の欄等が付設された特許請求の範囲 5 に記載の特許手繞書。
) 前記入力書 (特許分折書) は、 手続の構成要件が箇条書きに記 載されるべく 基本頁の左頁に配設された構成要件項と、 該構成要 件の各々から誘起される効果概要が箇条書きに記載されるべく基 本頁の右頁に配設された効果概要項と、 各々の項の中には横に直 線状に対照的な説明行と、 各説明行の端部に対照的に付された行 番号とを掲載して構成された特許請求の範囲 1 に記載の特許手続 書。
) 前記入力書は、 一群の発明の従来技術の概要が箇条書きに記載 される従来技術概要項と、 一群の発明の目的 (狙い) の概要が箇 条書きに記載される 目的概要項とが対照的にかつ前記構成要件項 と効果概要項とに隣接して配設され各項の'説明行には行番号 (箇 条番号) が付された特許請求の範囲 1 に記載の特許手繞書。
) 前記入力書は、 説明行と添削行とを一定数づっ収容すべく 横線 新た な用紙 で区画して形成された四角形の小欄を複数個対照的に配設せる定 型的な左頁の項 · 右頁の項と、 各小欄に収容しきれない基本的事 項を記載用に該小欄の下部の小欄に順次設定された補充用の左頁 の項 · 右頁の項とで構成された特許請求の範囲 5 に記載の特許手 o
10) 前記入力書は、 左頁の項と右頁の項とが中間の縦線で区画され て略 犬の四角形の小欄群を倍数個配設して形成され、 左側列の 小欄群は構成要件項とされ、 右側列の小欄群は各構成要件から誘 起された効果概要が対照的に略記される効果概要項も しく は全小 欄が構成要件項に設定された特許請求の範囲 5 に記載の特許手続
11) 前記入力書は、 発明の具体例の要点 (要旨 , 構成要件) が箇条 書きに記載さ.れる具体欄 (小欄) と、 該具体例よ り上位概念並び に下位概念の発明の要点が各々箇条書きに記載される上位欄並び に下位欄 (小欄) と、 該具体例の周辺技術に関する発明の要点が 記載される周辺欄 (小欄) とによ り成り、 関連発明の要点が系統 的に隣接して記載されるべく複数の小欄を略統一的に設定せる特 許分析書と共通に構成された特許請求の範囲 1 に記載の特許手続
12) 前記入力書は、 該入力書から前記各項の小欄に発明の基本的事 項が手書きに依って記載された入力原稿書と、 該入力原稿書の記 載が修正 · 加筆された入力添削書と、 該入力添削書の記載が電子 計算機によ り記載された同形式の書面の入力清書とが形成され、 該入力清書の記載が感光字読取機等の電子計算機で読取られて入 力され'、 あるいは入力清書の記載と同時に入力されて前記出力書
(説明書) を記載すべく 共通の基本頁で構成された特許請求の範 新たな用紙 囲 1 に記載の特許手続書。
13) 前記入力書は、 該入力書を基に して前記の各々の項の小欄に構 成要件、 効果概要等の基本的事項の実例が箇条書きにされた入力 文例書と、 前記の各々の項に対照的に記載上の注意事項等が掲載 された入力解説書とが形成され、 それらは記載行 (横) の方向に 対照的に定型的な小欄を配設して構成された特許請求の範囲 1 に 記載の特許手続書。
14) 前記入力書は、 前記の基本頁を基にして、 前記従来技術概要項 一目的概要項及び構成要件項一効果概要項が対照的に配設された 入力書第 1 頁と、 箇条書きに掲載される図面の簡単な説明の記載 部、 左方に箇条書きにされる主要な構成名称の記載部、 及び主要 な構成名称の相互の配置関係 · 組立順序 · 動作説明等の記載部を 対照的に配設した入力書最終頁とが形成され、 前記符号書、 説明 書に対照的に構成された特許請求の範囲 1 に記載の特許手続書。
15) 前記入力書は、 中間受付書 (拒絶理由通知書、 異議申立書等) の件名とその基本的な要約が箇条書きに記載される受書概要項と、 引例の構成要件及び該構成要件や組合せから誘起される効果の概 要が対応され行番号を付して箇条書きに記載される構成要件項及 び効果概要項を含む引例概要項と、 本件の構成要件及び該構成要 件や組合せから誘起される効果の概要が対応され行番号を付して 箇条書きに記載される構成要件項及び効果概要項を含む本件概要 項と、 引例一本件間の構成の主要な相違点及び引例一本件間の効 果の主要な相違点が行番号を付して箇条書きに記載ざれる構成要 件項及び効果概要項を含む相違概要項とが.対照的に配設された特 許請求の範囲 1 に記載の特許手続書。
16) 前記入力書は、 最上端に付設された番号項、 月 日項、 名称の欄 新たな用紙 (タ イ ト ル欄) と、 手続の分類管理や連携用の管理番号欄と、 こ の手続の位置付け、 処理方法、 説明書への記載形式の選択や指定 用の小枠が碁板目状に形成されその種類を設定せる処理対策項と が対照的に配設された特許請求の範囲 1 に記載の特許手続書。
17) 前記出力書 (説明書) と符号書とは、 前記入力書 (特許分析書) の基本頁と共通の基本頁の複数枚で構成され、 それらの複数の頁 は標準的な特許手続文の各項目の記載量を収容すべき標準欄を配 設して定型的に構成された頁と、 前記基本頁のままで標準欄の説 明を補充用の説明書共通頁で構成された特許請求の範囲 1 に記載 の特許手続書。
18) 前記出力書 (説明書) と符号書とは、 前記基本頁を複数枚、 そ れらの側緣を順次接続して隣接頁の標準欄が対照的に配設され、 所要の頁が説明行の方向に平らに展開され側部に 接して記載面
~ の関連事項が対照的に並べられる帯状書面に形成され、 かつ折た たまれて直ちに小冊子型への仮綴りが行われる ジグザグ型で横長 の帯状書面に構成された特許請求の範囲 1 に記載の特許手続書。
19) 前記出力書 (説明書等) は、 前記の基本頁の複数枚に、 標準的 な多項目出願の特許請求の範囲の欄等が掲載された説明書第 1 頁 と、 標準的な発明の利用分野、 従来技術、 目的等の記載部が設定 された略定型的な説明書第 2頁と、 特別な記載部が設定されず他 の標準欄の説明補充用、 発明の構成の説明用に備えた複数の説明 書共通頁と、 前記特許請求の範囲の各項から誘起される発明の効 果の説明の記載部が設'定された説明書効果頁と、 標準的な図面の 説明や主要な構成名称等の記載部が設定さ た説明書最終頁とを 含んで構成された特許請求の範囲 1 に記載の特許手続書。
20) 前記出力書 (説明書等) は、 前記の基本頁を基にして、 説明量 新た な用紙 が標準的に設定されにく い発明の技術的説明を主体とする主要な 構成の説明、 組立、 動作、 使用方法等を記載用の説明書共通頁と、 該説明書共通頁に標準的な発明の技術的説明の実例文が標準的な 説明形式で掲載された文例書共通頁と、 説明を記載上の注意事項 等が掲載された解説書共通頁とで構成され、 それらの各頁が説明 行の方向に並べられ対照的に構成された特許請求の範囲 1 に記載 の特許手続書。
21) 前記出力書 (説明書等) は、 特許請求の範囲が掲載された頁と、 出願検討用の項を含む出願位置付枠を前記基本頁の説明行や添削 行に合致して電子計算機で記載、 読取り 自在に適合して掲載され た頁とが横方向に対照的に隣接して配設された特許請求の範囲 1 に記載の特許手繞書。
22) 前記出力書 (説明書等) は、 中間受付書 (拒絶理由通知書、 異 議申立書等) の理由の概要や要約が記載される受書欄、 標準的な' 引例の構成要件及び該構成要件から誘起される効果が記載される 引例欄とが対照的に掲載された略定型的な説明書第 1 頁と、 標準. 的な本件の構成要件及び該構成要件から誘起される効果が記載さ れる本件欄が掲載され該本件欄に対照的に引例一本件間の構成の 主要な相違点及び効果の主要な相違点が記載される相違檷が掲載 された略定型的な説明書最終頁と、 特別な記載部が設定されず他 の標準欄の説明補充用に基本頁のまま追備される説明書共通頁と によ り成り、 中間受付書の応答用の手続書の原稿が電子計算機等 で記載されるよ う に構成された特許請求の範囲 1 に記載の特許手
23) 前記符号書第 1頁は、 前記入力書の構成要件項の各説明行に記 載される各構成要件を表示せる項番号等の符号と、 該構成要件の 新た な用紙 各々を接続すべき一般的な接続語句等とによって特許明細書の標 準的な特許請求の範囲の記載形式が構文され、 それらが電子計算 機に入力されて記憶 · 呼出し可能に前記説明書第 1頁と略同型の 書面に符号と対応して箇条書きに記載された特許請求の範囲 1 に 記載の特許手鐃書。
24) 前記符号書第 1 頁は、 特許請求の範囲の代表的な記載形式の数 種類、 即ち
I A a ······均一表現記載形式 (ダラ書き形式) 、
I A b ……改良重点記載形式 (〜において形式) 、
I A c ……択一的 12載形式 (マーカ ッ シュ形式) 、
I A d ……機能的記載形式 (性質的表現形式) 、
等が各々別個に構文して具備され、 それらが電子計算機に入力さ れ記憶 · 呼出し可能に符号で代表的に表示して記載された特許請 求の範囲 23に記載の特許手続書。
25) 前記符号書第 2頁は、 前記入力書の従来技術概要項の各箇条書 き文の符号 · 番号及び前記書初め語句で構文された記載部と、 前 記入力書の目的概要項の各箇条書き文の符号 · 番号及び前記中継 ぎ語句で構文された記載部と、 前記入力書の構成要件項の各箇条 書き文の符号 · 番号及び前記中継ぎ語句で構文された記載部とで 構成された特許請求の範囲 1 に記載の特許手続書。
26) 前記符号書共通頁は、 前記入力書の構成要件項の各箇条書き文 の符号 , 番号と、 前記入力書最終頁の箇条書き文と、 中継ぎ語句 や接続語句とで構文された特許請求の範囲 1 に記載の特許手繞書。
27) 前記符号書効果頁は、 前記入力書の構成要件.項の各箇条書き文 の符号 · 番号と、 効果概要項の符号 · 番号と、 中継ぎ語句や接続 語句とで構文された特許請求の範囲 1 に記載の特許手続書。
新た な用紙 28) 前記符号書は、 中間受付書に応答すべき説明書の受書欄の各箇 条書き文に対応する符号 · 番号、 引例の構成要件及びその効果の 箇条書き文に対応せる符号 · 番号等が標準的な応答用の手続書に 多用される書初め語句や接続語句等で標準的に構文された符号書 第 1頁と、 本件の構成要件及びその効果の箇条書き文に対応せる 符号 · 番号が標準的な応答用の手続書に多用される中継ぎ語句や 接繞語句等で標準的に構文された符号書第 2頁と、 引例,本件間 の構成及び効果の主要な相違点の箇条書き文に対応せる符号 · 番 号、 標準的な応答用の手続書に多用される結び語句や接続語句等 で標準的に構文された符号書最終頁とによ り構成され、 それらが 電子計算機に入力されて記憶 , 呼出し可能に箇条書きに記載され た特許請求の範囲 1 に記載の特許手繞書。
29) 前記説明書, 符号書 · 原稿書は、 標準欄が配設された定型的な 複数の頁によ っ て横長の略統一的な形態の帯状書面に形成され、 帯状に伸展されて対応する各書面の各頁が上 · 中 · 下部に隣接し て対照的に配設され、 ジ グザグ状に折たたまれて中部に重ねて収 納されやすく 、 各書面の端縁が仮止めされた特許請求の範囲 1 に 記載の特許手続書。
30) 前記原稿書と、 該原稿書に添削 · 加筆が施された添削書と、 前 記説明書 (原稿書) の各標準欄に対応して符号書の構成方法や添
*削 · 加筆の方法の注意事項等が掲載された解説書とが略統一的な 横長の帯状に形成され、 帯状に伸展されて対応する各書面の各頁 が上 · 中 · 下部に隣接して対照的に配設され、 ジ グザグ状に折た たまれて中部に重ねて収納されやすく、 各書面の端縁が仮止めさ れた特許請求の範囲 1 に記載の特許手続書。
31) 特許関連の手続用の書面が製造される方法であって、 特許手続 新た な用紙 の代表的な数種類の標準文型が構文されて電子機器 (電子計算機) に入力される こ と、 前記入力書の各項に特許手続の基本的事項が 記載される こ と、 該入力書の各項の基本的事項が電子計算機等に 入力される こと、 該基本的事項が前記標準文型に構文されて説明 書に記載され各特許手続文の骨組みである原稿書が形成され調整 されて手続処理される こ と、 の各段階を含むこ とを特徴とする特 許手続書の製造方法。
32) 前記電子計算機等への標準文型の入力は、 前記入力書の各項の 各基本的事項の符号と、 標準文型に多用される一般語句と、 前記 基本的事項を各々接続すべき接繞語句とで前記説明書の定型的な 各頁に記載された標準文型が各パタ ー ンの記憶機能で入力された 特許請求の範囲 31に記載の特許手続書の製造方法。
33) 前記入力書 基本的事項の入力は、 '前記電子計'算棒等によ り基 本的事項が入力書の各項に記載される こと、 前言さ符号と対照的に 電子計算機等に入力されるこ と、 の各段階を含む特許請求の範囲 31に記載の特許手続書の製造方法。
34) 前記入力書の基本的事項の入力は、 入力書の各項の記載が感光 的に読取機能で読取られる こ と、 前記電子計算機等に入力される こ と、 の各段階を含む特許請求の範囲 31に記載の特許手続書の製 造方法。
35) 前記原稿書の調整は、 各特許手繞文の骨組みが説明書の各頁の 説明行に略定型的に記載されるこ と、 該説明行への記載が添削行 に加筆 · 添削される こ と、 該加筆 · 添削が編集機によつて清書さ れる こ との各段階を含む特許請求の範囲 31'に記載の特許手続書の 製造方法。
新たな ^紙
类似技术:
公开号 | 公开日 | 专利标题
Mizuno2020|Management for quality improvement: the 7 new QC tools
Mumford et al.2018|The computer and the clerk
Anderson2013|Technical communication
Yates1993|Control through communication: The rise of system in American management
Hackney et al.1988|Counseling strategies and interventions
Weintraub1983|On the existence of a competitive equilibrium: 1930-1954
Maher2001|The management of college and university archives
Simon1977|What computers mean for man and society
Dierkes1979|Corporate social reporting in Germany: conceptual developments and practical experience
Remesal2007|Educational reform and primary and secondary teachers' conceptions of assessment: The Spanish instance, building upon Black and Wiliam
Posner1986|Goodbye to the Bluebook
Zeleny1986|High technology management
Lankshear1997|Language and the new capitalism
Strassmann1985|Information payoff: The transformation of work in the electronic age
WO1991012583A1|1991-08-22|Contextualizer and alternates
Rogers et al.1990|We the people? An analysis of the Dana Corporation policies document
Galloway1921|Office Management: Its Principles and Practice; Covering Organization, Arrangement, and Operation with Special Consideration of the Employment, Training, and Payment of Office Workers
Ranganathan1934|Classified catalogue code
Charters et al.1924|Analysis of secretarial duties and traits
Moktefi et al.2015|On the diagrammatic representation of existential statements with Venn diagrams
Janesick1991|Ethnographic inquiry: Understanding culture and experience
Forey et al.2002|The role of language and culture within the accountancy workplace
Koerner1983|The Chomskyan ‘revolution’and its historiography: A few critical remarks
Secord2012|Science in Print: Essays on the History of Science and the Culture of Print
Wright1981|Informed design for forms
同族专利:
公开号 | 公开日
FI863903A0|1986-09-26|
FI863903A|1986-09-26|
KR870700045A|1987-02-28|
AU5390186A|1986-09-10|
EP0283516A4|1988-08-11|
CN86101873A|1987-04-22|
FI864354A0|1986-10-27|
DK465886D0|1986-09-30|
FI863903D0||
SE8604551D0|1986-10-24|
JPS61193895A|1986-08-28|
BR8605496A|1987-04-22|
EP0283516A1|1988-09-28|
FI864354D0||
引用文献:
公开号 | 申请日 | 公开日 | 申请人 | 专利标题
法律状态:
1986-08-28| AK| Designated states|Kind code of ref document: A1 Designated state(s): AT AU BB BG BR CH DE DK FI GB HU KR LK LU MC MG MW NL NO RO SD SE SU US |
1986-08-28| AL| Designated countries for regional patents|Kind code of ref document: A1 Designated state(s): AT BE CF CG CH CM DE FR GA GB IT LU ML MR NL SE SN TD TG |
1986-09-26| WWE| Wipo information: entry into national phase|Ref document number: 863903 Country of ref document: FI |
1986-10-27| WWE| Wipo information: entry into national phase|Ref document number: 864354 Country of ref document: FI |
1987-02-24| WWE| Wipo information: entry into national phase|Ref document number: 1986900848 Country of ref document: EP |
1987-12-10| REG| Reference to national code|Ref country code: DE Ref legal event code: 8642 |
1988-09-28| WWP| Wipo information: published in national office|Ref document number: 1986900848 Country of ref document: EP |
1989-08-01| WWW| Wipo information: withdrawn in national office|Ref document number: 1986900848 Country of ref document: EP |
优先权:
申请号 | 申请日 | 专利标题
JP60035720A|JPS61193895A|1985-02-25|1985-02-25|Paten procedure statement and manufacture thereof|
JP60/035720||1985-02-25||BR8605496A| BR8605496A|1985-02-25|1986-01-22|Formularios processuais para patentes e processo para sua producao|
NO863836A| NO863836D0|1985-02-25|1986-09-26|Skjema for patentprosedyrer og fremgangsmaate for fremstilling av dette.|
FI863903A| FI863903A0|1985-02-25|1986-09-26|Blankett foer patentprocedur och foerfarande foer dess framstaellning. peruutettu. aotertagits.|
DK465886A| DK465886D0|1985-02-25|1986-09-30|Formular til behandling af patentansaegning og fremgangsmaade til fremstilling af samme|
NO864258A| NO864258D0|1985-02-25|1986-10-24|Skjema for patentprosedyrer og fremgangsmaate for fremstilling av dette.|
SE8604551A| SE8604551D0|1985-02-25|1986-10-24|Written procedure for patent and manufacturing process thereof|
KR1019860700744A| KR870700045A|1985-02-25|1986-10-25|특허수속서와 그 제조방법|
FI864354A| FI864354A0|1985-02-25|1986-10-27|Skrivet foerfarande foer patent och dess framstaellningsmetod.|
[返回顶部]